5月1日(金) 5:10
所得税の確定申告は、法定申告期限を過ぎた後でも期限後申告として提出できます。申告・納付が遅れるほど追加の税負担が増えるため、気づいた時点で速やかに申告することが重要です。
副業やフリマアプリによる収入は、取引の内容によって雑所得や事業所得などに分類されます。給与所得者で年末調整を受けている場合、これらの所得、つまり売上から取得費や手数料などの必要経費を差し引いた金額が20万円を超えると確定申告が必要です。
ただし、国税庁は「生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税」としています。そのため、掲題のケースでは生活用動産の譲渡に該当する可能性が高く、原則として課税対象外と考えられます。
なお、営利性(プレミアにより売買差益が出ている場合)や継続性がある場合は、事業所得や譲渡所得として課税対象となるケースがある点には注意しましょう。
申告が必要な(課税対象の)所得とみなされる場合については、期限までに納税しなかった場合、延滞税が日数に応じて発生します。また、申告が遅れたことに対して無申告加算税が課される場合もあるため注意が必要です。
国税庁によると、税務署からの調査の事前通知の後に期限後申告をした場合、納付すべき税金に加えて無申告加算税が発生します。
無申告加算税は、令和6年1月1日以降に法定申告期限が到来するもの(令和5年分以降)については、納付すべき税金のうち50万円までの部分は10%、50万円を超え300万円までの部分は15%、300万円を超える部分は25%の割合を乗じた金額です。
また、税務署の調査を受けた後に期限後申告をすると、納付すべき税金のうち50万円までの部分は15%、50万円を超え300万円までの部分は20%、300万円を超える部分は30%の無申告加算税が課されます。
一方で、税務署からの調査の事前通知前に自主的に申告した場合は、加算税が5%に軽減されます。確定申告を忘れた場合はできるだけ早く申告することで負担を抑えられるでしょう。
売上の隠蔽や仮装など、意図的な不正があると判断された場合、通常より重い重加算税が課される場合があります。
重加算税は、意図的な所得隠し(売上の除外や架空経費の計上など)や虚偽申告があったとみなされると、無申告加算税に代えて40%の割合で課される仕組みです。また、悪質なケースでは、所得税法違反として刑事罰(罰金や懲役)が科されます。
ケースバイケースではあるものの、掲題のように単なる断捨離で申告していない場合は、営利目的でないことを後から証明できるように、取引履歴や取得時期・価格等を残しておいた方がよいでしょう。
フリマアプリによる収入は、取引の内容によって雑所得や事業所得などに分類され、一定の場合には確定申告が必要となります。給与所得者で年末調整を受けている場合、これらの所得が20万円を超えると確定申告が必要です。
ただし、掲題のケースのように不用品の売却であれば、生活用動産の譲渡に該当し、原則として課税対象外となる可能性があります。取引履歴や取得時期、価格などを記録しておき、営利目的でないことを後から説明できるようにしておくと安心でしょう。
国税庁 No.2024 確定申告を忘れたとき
国税庁 No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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