運転中「逆走するLUUP」に遭遇し恐怖…! 4月から“自転車の逆走”は「反則金6000円」と聞きましたが、LUUPは対象外なんですか!?“青切符の対象”になる違反を確認

運転中「逆走するLUUP」に遭遇し恐怖…! 4月から“自転車の逆走”は「反則金6000円」と聞きましたが、LUUPは対象外なんですか!?“青切符の対象”になる違反を確認

4月29日(水) 4:20

2026年4月1日の道路交通法改正により、自転車にも交通反則通告制度が導入されました。いわゆる「青切符」と呼ばれる制度で、4月からは反則行為で検挙された際は、反則金の納付が求められます。 また、青切符は自転車だけではなく、街中で借りられる電動キックボードのLUUP(ループ)も適用の対象です。本記事では新しい交通ルールや、青切符の対象となる交通違反について解説します。

LUUPの逆走は青切符の対象で“反則金6000円”の可能性も

LUUPで道路を逆走した場合、青切符の対象となり、反則金として6000円が科される可能性があります。
 
2023年4月の道路交通法改正の施行に伴い、性能上の最高速度が自転車と同程度の電動キックボードは、特定小型原動機付自転車に区分されるようになりました。特定小型原動機付自転車は、原則として車道を通行しなければならず、左側通行が義務付けられています。右側通行は逆走の交通違反に該当し、反則金6000円が科されます。
 
ただし、一方通行の標識に自転車を除く補助標識がある場合は、右側通行を行っても交通違反にはなりません。原則としてLUUPにも自転車と同じ交通ルールが適用されますが、周囲の道路状況には注意を払いましょう。
 

2026年4月1日からは「自転車の交通違反」にも青切符が導入

2026年4月からは自転車にも交通反則通告制度が適用され、交通違反の対象になった際に、いわゆる青切符が発行されます。
 
交通反則通告制度とは、交通違反をした際に反則金を納めることで、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることなく事件が処理される制度です。
 
元々は自動車を対象として運用されていた制度ですが、2026年4月から自転車にも適用されることになりました。取り締まりを受けた際に発行される交通反則通告書が青い用紙であることから、青切符と呼ばれています。
 
反則金という明確な罰則があることにより、交通ルールを遵守する意識を高めたり、交通違反を抑止したりする効果が期待されています。
 
また、従来の交通違反による刑事的責任の追及は、時間や手続きの負担が大きく、不起訴になることが多いという問題がありました。そのため、青切符の導入により簡易で迅速な違反処理が可能となり、確実性の高い責任追及が行われるというメリットを有しています。
 

青切符で取り締まりの対象になる主な交通違反

以下は自転車をはじめとする軽車両において、青切符の対象になる交通違反の一例と反則金の金額です。
 

・信号無視:6000円
・一時不停止:5000円
・右側通行(逆走):6000円
・徐行場所違反:5000円
・携帯電話使用等(ながら運転):1万2000円
・安全運転義務違反(傘さし運転など):6000円

 
上記の違反は事故のリスクが高く、重点的な取締り対象とされています。そのほかにも反則行為は細かく定められており、詳しくは警察庁のWebサイトなどで確認できます。
 

まとめ

4月から自転車にも交通反則通告制度が導入され、違反行為で取り締まりを受けた際に反則金を科されるようになりました。電動キックボードは特定小型原動機付自転車に分類されるため、LUUPによる交通違反も反則金の対象になります。
 
逆走のほかにも取り締まりの対象となる項目は多数定められているため、自転車や電動キックボードに乗る際は周囲の交通状況や道路標識に気を配りましょう。
 

出典

警察庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
警察庁 自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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