4月28日(火) 23:40
2026年4月1日から、道路交通法の改正により、自転車にも「青切符」が適用されるようになりました。
青切符とは、交通違反に対して反則金を納めることで、刑事手続きなどを受けずに処理できる制度です。一定期間内に反則金を納付すれば、通常は刑事手続きに進まず、前科も付きません。自動車では一般的な仕組みですが、自転車にはこれまで導入されていませんでした。
自転車に青切符が導入された背景には、自転車事故や信号無視、ながら運転などの違反行為への対策強化が挙げられます。そのため、16歳以上の利用者を対象に、一定の違反については反則金で対応できる仕組みが導入されたのです。
青切符の導入により、手続きの負担を減らしつつ、違反に対してしっかり責任を問えるようになります。自転車も車両の一部として、これまで以上に交通ルールの遵守が求められています。
自転車の運転中に、スマホを手に持って通話したり、画面を注視したりする行為は禁止されています。一方で、完全に停止している状態でスマホを確認するだけであれば、直ちに違反になるわけではありません。警視庁のホームページにも「停止中の操作は対象外です」と明記されています。
ただし、青信号に変わったあとにスマホを手に持ったまま発進すると、「ながら運転」とみなされて違反になる可能性があります。安全面でも、違反のリスクを下げるためにも、自転車に乗っている間はスマホを使わない方がよいでしょう。
自転車のながらスマホで違反に該当する行為は、おもに次の通りです。
・通話しながら片手での走行
・地図アプリを見ながらの走行
・メッセージを確認しながらの走行
・画面を操作しながらの走行
・SNSや動画を見ながらの走行
これらはすべて、携帯電話使用等(保持)の反則行為となり、反則金1万2000円の対象となります。反則金1万2000円は、自転車違反のなかでも高額な水準といえます。
さらに、スマホ使用によって事故を起こしたり、歩行者の通行を妨げたりした場合は、より重い処分となります。警察庁交通局の資料によれば、この場合、1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科されることもあります。
スマホは便利な反面、使い方を誤ると大きなリスクにつながるため、自転車に乗っている間は使わないようにしましょう。
2026年4月から自転車にも導入された青切符は、交通違反に対して反則金を納めることで、刑事手続きなどを受けずに処理できる制度です。青切符が導入され、自転車の「ながらスマホ」には反則金が科されるようになりました。自転車に乗っている間に画面操作や通話などをしていると、反則金1万2000円が科される可能性があります。
また、信号待ちで止まっている間は違反に当たらないケースもありますが、青信号で発進したときにスマホを使用していると違反になる可能性が高いです。そのため、自転車に乗っている間は、スマホを使用しない方がよいでしょう。
安全に自転車を利用するためには、「少しだけなら大丈夫」という考えを見直し、運転中はスマホを手に持たないことが重要です。日々の小さな意識の積み重ねが、事故防止と違反回避につながるでしょう。
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するために -自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入- 【自転車ルールブック】(2、46ページ)
警視庁 自転車の交通反則通告制度(青切符)の導入
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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