4月28日(火) 0:00
大きな病院で初診を受けたときに診察代とは別に請求される7000円は、一般に「選定療養費」にあたります。
厚生労働省は、一定規模以上の病院に患者が集中しすぎないように、紹介状なしで受診した人から、通常の自己負担とは別の「特別の料金」を徴収する仕組みを設けています。医科では、対象となる大病院で紹介状なしの初診を受ける場合、原則として7000円以上の「選定療養費」がかかります。
この制度の目的は、風邪や軽い不調の段階では地域の診療所やクリニックを受診し、専門的な検査や高度な治療が必要な場合に大きな病院へ紹介する流れを作ることです。
つまり、7000円は診察そのものの追加料金というより、医療機関の役割分担を進めるための費用として位置づけられています。この費用は、保険診療の自己負担分とは別に支払うものです。
この費用がかかる代表的なケースは、紹介状を持たずに対象となる大病院を初診で受診した場合です。対象病院には、特定機能病院、一般病床200床以上の地域医療支援病院や紹介受診重点医療機関などが含まれます。受付で通常どおり案内されたとしても、紹介状がない場合は会計時に選定療養費が加わることがあります。
一方で、選定療養費が必ず請求されるとはかぎりません。ただし、救急で受診した場合や公費負担医療の対象である場合は、選定療養費の対象外です。
また、同じ病院内で別の診療科から紹介された場合、健診やがん検診の結果で精密検査を指示された場合、休日夜間の救急受診(緊急性次第)、交通事故や労災などでは、選定療養費がかからないこともあります。もし、自分が対象外の可能性がある場合は、会計前に確認するとよいでしょう。
余計な負担を避けるには、まず地域の診療所やかかりつけ医を受診し、必要に応じて紹介状を書いてもらうことです。症状が重くない段階で大病院へ直接行くと、診察代とは別に選定療養費がかかる可能性があります。そのため、受診先を決める前に、病院の公式サイトで「初診時選定療養費」の案内を確認しておくとよいでしょう。
また、この費用は保険診療の自己負担分とは別に支払いますが、内容によっては医療費控除の対象になることがあります。そのため、通院費や紹介状の作成費用とあわせて領収書を保管しておくと、あとで役立ちます。会計時に高額に感じた場合は、まず費用の内訳を確認し、必要なら病院へ制度上の根拠を尋ねましょう。
大きな病院の初診で請求された7000円は、単なる説明不足による不明な請求ではなく、紹介状なしで受診した際にかかる選定療養費の可能性があります。対象病院であれば、診察代とは別に支払いが必要です。
ただし、救急で受診した場合や院内紹介を受けた場合などは、請求されないこともあります。会計で戸惑わないよう、受診前後に自分がどのケースに当てはまるのかを確認しておきましょう。
不安を減らすためには、受診前に対象病院かどうかを調べ、紹介状の要否を確認することが大切です。大きな病院を受診したいときほど、先に地域の医療機関へ相談することで、費用面でも受診の流れでも無駄を減らしやすくなります。制度の内容を知っておけば、会計で驚いたとしても落ち着いて判断できるようになるでしょう。
厚生労働省 紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて
厚生労働省 患者のみなさまへ 医療機関の機能・役割に応じた適切な受診を行うようお願いします。
国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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