4月28日(火) 3:30
お金を支払っていたとしても、その金額が本来の価格に対して明らかに低い場合、贈与税の課税対象になる可能性があります。国税庁によると「個人から著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合には、その財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額は、財産を譲渡した人から贈与により取得したものとみなされます」と示されているためです。
つまり、低い価格で譲り受けたものが贈与扱いになると、「もとの金額-支払った金額」に対して税金が課されます。ただし、課税されるのはその年の贈与された合計額が基礎控除(110万円)を超えていた場合です。
今回のケースのように200万円の指輪を1万円で受け取った場合、差額の199万円が贈与として扱われる可能性があります。基礎控除額を超えている89万円が課税対象です。この場合、贈与税率は10%となるため、8万9000円の贈与税を支払う必要があるでしょう。
申告を忘れたまま納付期限を過ぎると、延滞税の課税対象となることがあります。国税庁によると、延滞税とは税金の利息に相当する税金です。延滞税の税率は延滞した年度や日数などによって異なります。令和8年1月1日〜12月31日までの期間の税率は次の通りです。
・納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.8%
・納期限の翌日から2ヶ月経過した日以降:年9.1%
税率からも分かるように、延滞した日数が多くなるほど全体の税率も高くなります。
また、意図的に贈与額を少なく申告していたり無申告でいたりすると、過少申告加算税や無申告加算税の課税対象にもなる可能性があります。財務省によると、過少申告加算税や無申告加算税の税率は、表1の通りです。
表1
| 過少申告加算税 | 無申告加算税 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税額区分 | 50万円以下(期限内申告税額が50万円よりも高ければ期限内申告税額以下) | 50万円超(期限内申告税額が50万円よりも高ければ期限内申告税額超) | 50万円以下 |
50万超~
300万円以下 |
300万円超 | |
| 原則税率 | 10% | 15% | 15% | 20% | 30% | |
| 更正等予知前 |
調査通知後の
税率 |
5% | 10% | 10% | 15% | 25% |
|
調査通知前の
税率 |
不適用 | 5% | ||||
出典:財務省「納税環境整備に関する基本的な資料」を基に筆者作成
さらに、意図的に過少申告や無申告をしていると、税金の隠ぺいをしたとして、より重い重加算税が課される可能性があります。
たとえお金を支払って受け取っていても、本来の価格に対して極端な低価格での贈与であれば、課税対象となる可能性があります。課税対象となった場合、元々の金額から支払った金額と、基礎控除を差し引いた金額を基に計算し、申告・納税が必要となります。
贈与税の申告対象と知らないまま放置していると、延滞税や加算税も加わる場合があるため、注意しましょう。延滞税は納付期限から遅くなるほど支払う税額も多くなります。また、加算税も状況によっては10%以上の税率が課される可能性があります。
贈与になるのか自分だけで判断できない場合は、専門家への相談も検討するとよいでしょう。
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4423 個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
国税庁 延滞税の計算方法
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税制度の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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