4月28日(火) 9:10
千葉県の案内では、年度途中(4月から翌年2月)に自動車を抹消登録(廃車)した場合、抹消登録した月の翌月から月割で自動車税(種別割)を減額し、すでに1年分を納付済みなら差額を還付すると明記しています。
つまり、還付の鍵は「手放した日」ではなく「抹消登録が完了した日」です。また、抹消登録の確認が自治体側で反映されるまで時間がかかることがある点も説明されているので、すぐ入金されない場合があっても慌てる必要はありません。
夫の言う「手放したなら戻る」は、廃車で登録が消えるケースでは当たりやすい一方、単なる売却や譲渡は自動的に還付にならない場合があります。
なぜなら、売却後は抹消ではなく名義変更になることが多く、その年度の課税関係は4月1日時点の登録情報で決まるためです。4月1日時点であなた名義なら、その年度分はあなたに課税され得て、代わりに売買の中で税相当額を精算するのが実務になりやすいです。
結局のところ、還付で戻るか、売却代金に上乗せで精算されるかは、手放し方と契約内容で変わります。
軽自動車税(種別割)については、年度途中に手放しても月割課税制度がなく、月割での還付はないと明記する自治体があります。
養父市のQ&Aでは、普通自動車とは異なり軽自動車税(種別割)には月割課税制度がないため、年度途中で廃車しても還付はないと説明しています。この差は大きく、軽の場合は「4月1日を超えたらその年度分は原則まるごと」という理解が必要です。
年度途中の還付は本当にありますが、条件があります。普通車の自動車税(種別割)は、抹消登録(廃車)などが年度途中に完了すると月割で減額され、納付済みなら差額が還付されます。
一方、売却の場合は還付ではなく売買契約での精算になることが多く、軽自動車税(種別割)は月割還付がない自治体が一般的です。手放し方が「抹消」なのか「売却」なのか、車が「普通車」か「軽」か、この二つを押さえると迷いが消えます。
千葉県自動車を抹消(廃車)しましたが、自動車税の種別割はどうなりますか。(月割課税)
養父市軽自動車税(種別割)に関するQ&A(軽は月割還付がない)
北海道自動車税種別割課税関係についてのQ&A(普通車の課税は4月1日現在の所有者)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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