1ヶ月の入院で母が「個室」を希望。費用は私が支払う予定ですが、「大部屋」との差額はどのくらいなんでしょうか?

1ヶ月の入院で母が「個室」を希望。費用は私が支払う予定ですが、「大部屋」との差額はどのくらいなんでしょうか?

4月27日(月) 5:40

入院をする際に治療専念やそのほかの理由により、個室を希望する人もいるでしょう。 個室を希望した場合、「差額ベッド代」を支払わなければならない場合があります。「差額ベッド代は全額自己負担なのか?」「大部屋の場合とどのくらい違うのか?」など、疑問に思う点もあるでしょう。 本記事では、差額ベッド代とはどのようなものなのかを解説するとともに、大部屋との差額や医療費控除の対象かどうかについてもまとめています。

「差額ベッド代」とは

「差額ベッド代」とは「特別療養環境室に係る費用」のことです。
 
特別療養環境室は入院患者が快適な入院生活を送れるように用意された病床のことで、厚生労働省により次の要件が定められています。
 

・病室のベッド数が4床以下であること
・病室の床面積が1人当たり6.4平方メートル以上であること
・病床ごとのプライバシーを確保できる設備が整っていること
・「個人用の私物の収納設備」「個人用の照明」「小机など及び椅子」などの適切な設備があること

 
特別療養環境室の費用は健康保険適用の範囲外のため、原則として大部屋との差額が発生します。
 
「治療上必要」と判断された場合や、患者による選択ではなく病棟管理の必要性から特別療養環境室に入院した場合を除き、基本は患者が自己負担しなければならないとされています。
 

大部屋との差額はどのくらい?

差額ベッド代の金額は、病院によって異なります。
 
厚生労働省の「主な選定療養に係る報告状況(令和6年)」によると、令和5年7月1日時点における1日当たりの平均徴収額は表1のようになっています。
 
表1

1日当たり平均徴収額
1人室 8437円
2人室 3137円
3人室 2808円
4人室 2724円
合計 6714円

出典:厚生労働省「主な選定療養に係る報告状況(令和6年)」を基に筆者作成
 
今回は「母が1ヶ月の入院で個室を希望」ということなので、1日当たり8437円の差額ベッド代がかかると考えた場合、1ヶ月(30日間)で約25万3000円になる計算です。
 
入院する病院の場合だと差額ベッド代はいくらなのか、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
 

差額ベッド代は医療費控除の対象になる?

自己都合による差額ベッド代は、基本的に医療費控除の対象になりません。
 
通常、1年間に支払った医療費の合計が一定額を超えた場合は医療費控除の対象となり、所得控除を受けることができます。
 
控除金額は、次の式で計算します。
 
「実際に支払った医療費の合計-保険金などで補てんされる金額-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額)」
 
入院のために支払う部屋代で医療費控除の対象となるのは、医師の診療を受けるために直接必要なもので、かつ通常必要なものです。
 
そのため「落ち着いた環境で過ごしたい」「家族がお見舞いに来たとき周囲に気を使いたくない」というような患者の都合により個室を使用する場合に支払う差額ベッド代は、医療費控除の対象にはならないとされています。
 
患者本人の希望ではなく、医師の指示や病院の都合などにより個室に入院することになった場合であれば、その費用は医療費控除の対象になると考えてよいでしょう。
 

個室にかかる差額ベッド代の平均は1日当たり8437円

患者が快適な入院生活を送れるよう、厚生労働省が定めた要件を満たした病床を「特別療養環境室」と呼び、患者が希望してその病床に入院する場合は「差額ベッド代」がかかることがあります。
 
厚生労働省の調べによると、個室にかかる差額ベッド代の平均は1日当たり8437円なので、1ヶ月入院した場合は約25万3000円かかることになるでしょう。
 
患者の都合により個室に入院する場合、差額ベッド代は医療費控除の対象にならないとされています。入院による患者負担が大きくなる可能性もあるため、慎重に検討することをおすすめします。
 

出典

厚生労働省 「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(別添1)
厚生労働省 主な選定療養に係る報告状況(令和6年7月3日) 1 特別の療養環境の提供(2)1日当たり徴収額 金額階級別病床数 (4)令和5年7月1日現在(3ページ)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 所得税 差額ベッド料
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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