入居した都営住宅に「エアコン」がついていませんでした。設置する際の費用は自己負担なのでしょうか?

入居した都営住宅に「エアコン」がついていませんでした。設置する際の費用は自己負担なのでしょうか?

4月26日(日) 3:40

引越しのタイミングなどでエアコンの新設や増設を考える人は少なくないでしょう。自分が所有している家屋であればエアコンの設置は問題なく行えます。 しかし都営住宅を始めとする公営住宅となると、勝手に設置してよいのか気になるかもしれません。 本記事では、都営住宅にエアコンを設置することは可能か、また設置する場合は誰が費用を負担するのかについて解説します。

エアコン設置は可能だが費用は基本的に自己負担になる

東京都住宅供給公社(JKK東京)によると、エアコンの設置は可能であり、かつ公社への申請は必要ないとされています。
 
ただし、費用については自己負担となります。都が管理している住宅だからといって、費用を負担してくれるわけではないようです。
 
エアコン本体の費用はもちろん、エアコン専用コンセントの設置も自己負担になります。ただし、エアコン専用コンセントが設置されていない住宅は、1箇所に限って東京都が費用を負担するとしています。詳細の確認をしたいときは公社に連絡をするとよいでしょう。
 

設置条件が決められている

エアコンを設置する場合、設置場所は原則特定の場所に定められているようです。都営住宅には、エアコンの設置を想定した次のような設備があらかじめ備えられています。
 

・エアコン用スリーブ
・エアコン専用コンセント
・室内機用の固定ボルト

 
どこにでもエアコンを設置してよいわけではなく、これらの設備がある場所に設置する必要があります。
 
ただし、住宅によってはこれらの設備が不足しているところもあるようです。この場合でも設置は可能ですが、公社が公表している設置場所の情報を参考にする必要があります。室外機に関しても設置場所に制限があります。例えば避難経路を邪魔するように設置してはなりません。
 

退去時には原状回復や撤去が必要

エアコンの設置に際して、壁にビスやネジを打つことは可能です。コンクリートやモルタルの壁には、口径9ミリメートル、深さ25ミリメートル以内であれば穴あけもできます。
 
ただし、電気配線を傷つけないように注意しましょう。
 
都営住宅を退去する場合、ビスやボルトは撤去が必要です。壁に開けた穴や傷については、通常使用の範囲と認められれば問題ありませんが、範囲外とされた場合は補修費の支払いが求められるケースがあります。
 
さらに、個人で準備した設備については、自己負担で撤去しなければなりません。
 

都営住宅の修繕で東京都が負担するもの

都営住宅に住んでいると、さまざまな修繕が必要になることがあるでしょう。修繕の内容によっては、東京都が負担してくれるものもあるようです。
 
東京都総務局によると、例えば「経年劣化によるもの」です。器具がぐらつく、サッシの開け閉めがうまくいかない、便器の水が止まらないなどの症状が主な例です。
 
また、入居者が直接手で触れていないものに対する不具合も同様です。分電盤に絶縁不良が起きたり、給湯器が故障したり、床の割れによる強いきしみが発生したりといったトラブルが挙げられます。
 
一方、入居者が使用したことで自然と摩耗・消耗するものについては自己負担で修繕が必要とされています。例えば、電球が切れた、網戸や畳の取り替えが必要などの状況です。
 
ほかにも、鍵やホース、便座の破損・紛失などを起こした場合も自己負担になる可能性が高いです。
 

エアコンの設置費用は原則自己負担になる

エアコンを設置する場合、費用は原則として自己負担になるようです。都営住宅にはあらかじめ設置に必要な設備が備わっていることが多いですが、一部備わっていない場合があり、その場合も自己負担で用意しなければならない可能性が高いです。
 
ただし、エアコン専用コンセントについては、住戸に設置されていない場合には、1箇所に限り東京都が負担してくれるとしています。
 
なお、自分で設置した設備については退去時に撤去し、原状復帰のための補修もしなければならないケースもあるので注意しましょう。
 

出典

東京都住宅供給公社 都営住宅等でエアコンの設置を検討される皆さまへ
東京都総務局 丸わかり!修繕費用の負担区分(1ページ)
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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