4月26日(日) 4:30
NISAの名義人が亡くなると、亡くなった日でNISAは終了となり資産は課税口座に移管されます。NISA口座そのものを引き継いだり、相続人のNISA口座に移管したりすることはできません。
NISAで得た利益は名義人の死亡日までは非課税となり課税対象にはなりません。しかし、死亡日以降の配当金や分配金などの利益は課税対象になるため注意が必要です。
また、遺産相続する場合は金額や他の資産の有無により相続税が発生します。NISAは非課税で投資ができる制度ですが、名義人が亡くなってしまうと非課税の適用が終了し、通常の資産と同じ扱いとなるのです。
NISAの名義人が亡くなった場合、相続人は金融機関に「非課税口座開設者死亡届出書」を提出する必要があります。これはNISAの名義人が亡くなったことを金融機関に知らせる書類です。
非課税口座開設者死亡届出書の提出が遅れてしまっても特に罰則はありません。ただし、亡くなった日以後にそのNISA口座で支払われる配当金等については、非課税の適用はありません。また、NISA口座内の資産は、死亡時の時価で相続人の特定口座または一般口座に移され、その後の運用で得た利益は課税対象となります。
近年はネット証券も広く普及しており、通帳や書類などが残らないため亡くなった人の資産を相続人が把握しきれない場合があります。亡くなった人がNISAをしていることを知らずに対応が遅れてしまうこともあるでしょう。
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内におこなうと決まっているので、対応が遅れてしまうと相続手続きがより複雑になってしまいます。
どの金融機関でNISA口座を開設しているのかなど、日頃から家族間でお金の話をしておくと、もしもの際にスムーズに手続きができるのでおすすめです。
亡くなった人がNISAをしていた場合、亡くなった日でNISAは終了となります。NISA口座の資産は相続人の特定口座または一般口座に移管されるため、その後の運用で得た利益は約20%の税金がかかります。相続人がNISA口座をそのまま引き継いだり、自身のNISA口座に資産を移管したりすることはできません。
NISAは非課税の制度ですが、遺産相続する場合は他の資産と同じように相続税の対象となるため注意が必要です。亡くなった人がNISAをしていることを知らず、対応が遅れてしまうこともあります。日頃から家族間でお金の話をして、情報を共有しておくことが大切ですね。
国税庁 NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等について
国税庁 相続税の申告と納税
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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