4月24日(金) 23:10
結論から言うと、「年間110万円を超えたら必ず贈与税がかかる」とは限りません。確かに贈与税には年間110万円までの基礎控除があり、これを超えると課税対象になります。ただし、重要なのは「誰のお金として扱われるか」という点です。
たとえば、お年玉や親族からの祝い金は、基本的には子ども本人への贈与と考えられます。このようなお金を子ども名義の口座に預ける場合、そのお金は子どもの財産とされることが一般的です。
実務上、直ちに問題となるケースは多くありませんが、「110万円を超えても絶対に大丈夫」と思い込むのは危険です。税務上はあくまでルールがあるため、金額が大きくなる場合は注意が必要です。
もう一つ重要なポイントが「名義預金」です。これは、口座の名義は子どもでも、実際には親が管理し、自由に使える状態のお金を指します。この場合、そのお金は子どものものではなく、親の財産とみなされる可能性があります。
たとえば、子どもが通帳や印鑑を持っておらず、親がすべて管理している場合や、子どもがその口座の存在を知らない場合などは、名義預金と判断されやすくなります。もし名義預金とみなされると、将来そのお金を子どもに渡したタイミングで「贈与」と判断され、まとめて贈与税がかかる可能性があります。
これは思わぬ税負担につながることがあります。たとえば、長年貯めたまとまった金額を一度に渡すと、大きな税金が発生することもあるため、注意が必要です。
では、どのようにすればトラブルを防げるのでしょうか。ポイントは「実態として子どもの財産にすること」です。具体的には、子どもが成長した段階で通帳や印鑑を渡し、自分のお金として認識させることが大切です。
また、贈与としてお金を渡す場合は、毎年110万円以内に抑える方法もあります。金額が大きくなる場合は、贈与契約書を作成するなど、形式を整えておくと安心です。
お年玉や祝い金についても、いつ・誰から・いくらもらったのかを記録しておくと、後から説明しやすくなります。こうした工夫が、将来のトラブル回避につながります。
子ども名義の口座にお金を貯めること自体は、将来の教育資金などに備えるうえで有効な方法です。ただし、「名義だけ子どもで中身は親の管理」という状態が続くと、税務上の問題が生じる可能性があります。
110万円の基準だけに注目するのではなく、そのお金が誰のものか、どのように管理されているかを意識することが重要です。少しの工夫でリスクは大きく減らせるため、早めに見直しておくと安心です。
子どものために積み立てた大切なお金を将来に活かすためにも、正しい知識を身につけて、計画的に管理していきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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