4月24日(金) 4:00
特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードは、車両用信号に従う義務があり、標識などで通行が禁止された場所は走行できません。交差点や停止線がある場所では、その直前で一時停止しなければなりません。
警視庁によると、一時停止違反は交通反則通告制度の対象であり、反則金5000円が科されます。
この制度は16歳以上の運転者に適用されるため、高校生かどうかにかかわらず、違反した場合は反則金の対象となります。反則金を納付しない場合には刑事手続に移る可能性があり、3ヶ月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、歩行者の横断中や歩行者が横断しようとしている場合は、横断歩道や停止線の手前で止まり、進路を譲らなければなりません。
一時不停止や一定の速度超過などの違反をした際、警察官から「交通反則告知書(青切符)」と「反則金仮納付書」を渡されることがあるようです。これを受け取ったあと、定められた期間内に反則金を納めれば、刑事手続に進まない仕組みとなっています。
仮納付の期限を過ぎた場合でも、交通反則通告センターへ足を運んで本納付書を受け取るか、あるいは郵送で書類を届けてもらうことで、改めて納付の機会を得られることが一般的です。
しかし、納付期限を過ぎても支払わずに放置し続けた場合には、道路交通法違反として扱われ、罰金刑などが科される可能性があります。少年の違反についても、家庭裁判所へ送致されたうえで何らかの処分を受ける可能性が想定されるでしょう。
電動キックボードを運転する際は、定められた交通ルールを遵守する必要があります。
特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードは、運転免許が不要な一方で、16歳未満の運転は法律で禁止されています。
対象となる年齢に満たない人に車両を提供する行為も処罰の対象です。これらに違反した場合は6ヶ月以下の拘禁刑、あるいは10万円以下の罰金が科せられます。
飲酒運転についても禁じられています。お酒を飲んで運転することはもちろん、飲酒のおそれがある人への車両貸し出しや、飲酒の推奨、アルコール類の提供も禁止事項です。違反者や車両を提供した人には、5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金といった厳しい罰則が適用されます。
また、電動キックボードは、二人乗りをしてはいけません。これに違反した場合は、5万円以下の罰金が科される可能性があります。事故を起こさないよう、ルールを守って安全運転を心がけましょう。
電動キックボードの運転において、交通ルールは必ず守らなくてはなりません。一時停止違反や飲酒運転、二人乗りなどの禁止事項に抵触すると、たとえ免許を持たない高校生であっても、反則金の対象となるほか、違反内容によっては刑事罰が科される可能性があります。
青切符を交付された場合は、期限内に反則金を支払うようにしましょう。納付を怠り放置し続けた場合には、刑事手続に進み、裁判で処分を受ける可能性があります。
自分自身の将来や周囲の安全を守るためにも、正しい知識を持って電動キックボードを利用することが求められます。
e-Govポータル法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号) 第四十三条(指定場所における一時停止)、第五十七条(乗車又は積載の制限等)、第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)、第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)、第百十七条の二 第1項、第百十八条 第1項 第2号、第百十九条 第1項 第5号、第百二十条 第2項第2号
警視庁 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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