4月21日(火) 4:30
NISAは2014年にスタートした少額投資非課税口座のことで、株式等の譲渡益や配当等および社債利息に課税される税金(20.315%)が非課税になる制度です。18歳以上の成人が、1人1口座に限って口座を開設することができます。
NISAには年間120万円のつみたて投資枠と年間240万円の成長投資枠があり、合計360万円の年間投資枠と、最大で1800万円(うち成長枠投資は1200万円まで)の保有限度枠があります(※1)。
NISA口座を開設するには、マイナンバーの登録が義務付けられています(※2)。
NISA口座は1人1口座のみの開設が認められているので、どの金融機関の口座をNISAにするかは、慎重な判断が必要です。一度開設したNISA口座を変更する場合は、1年に1度しかできないからです。
変更する場合は9月30日までに届出を現NISA口座のある金融機関に提出し、翌年から他の金融機関に変更できます。
口座の開設は、金融機関窓口またはネットでも可能です。
いずれの場合にも、本人確認のためマイナンバーカードまたは運転免許証が必要です。マイナンバーの確認は、マイナンバーカードの代わりにマイナンバーを記載した住民票でも代用は可能です。
申込後、税務署の審査(1~2週間)を経て、NISA口座が開設された場合、金融機関から口座開設の通知がされます。税務署から本人への連絡や開設完了の通知等はありません。
それでは、税務署の審査のポイントについて見てみましょう
NISA口座の開設時の税務署の審査のポイントは以下の点です。
・申請した金融機関以外の金融機関でNISA口座を保有していないか。
・年齢や居住地が条件を満たしているか。18歳以上で日本国内に居住している。
・名前や住所の誤記入がないか。
以上の点が確認されますが、休眠化している銀行口座等に既にNISA口座を開設している場合など、税務署審査中のNISA口座での取引について見てみましょう。
多くの金融機関では、NISA口座の審査中(仮開設)でもNISA口座での取引が可能になっており、審査結果により次のような対応が考えられます。
審査OKの場合
:開設されたNISA口座で予定通り取引を継続できます。
審査NOの場合
:NISA予定の口座は一般口座となり、課税されることになります。
予定していたNISA口座の開設ができなくなった場合は、次のように対応すればよいでしょう。
1)別の金融機関にNISA口座があることが分かった場合
は、
・すでにNISA口座のある金融機関でNISA取引を行う
・あるいは、すでにあるNISA口座の廃止届を提出し、新しい金融機関に翌年1月1日からのNISA口座の開設届を提出する。
この場合は、NISA口座取引は翌年まで待たなければなりません。
2)年齢や居住地の条件を満たせずNISA口座の開設ができなかった場合
年齢や居住地の条件を満たすまで待つ必要があります。
このように税務署の審査の結果によっては、対応が必要なケースが考えられますので、申請をした金融機関に問い合わせることで早く結果を知ることができます。
NISAを始めるために、銀行・証券会社等にNISA口座の開設申請をすると、税務署で審査されますが、税務署から連絡があることはありません。NISA口座の開設申請をした金融機関に対して、状況を確認して口座開設ができなかった場合は対処が必要になります。
開設を決める前に、過去に取引のある金融機関がある場合は、取引内容をもう一度確認してみることも必要かもしれません。
※1金融庁NISAを知る
※2国税庁NISA口座の新規開設又は変更に関する手続等について
SBI証券NISA口座開設の流れ
マネックス証券税務署審査中のNISA口座でのお取引について
執筆者 : 植田英三郎
ファイナンシャルプランナーCFP
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