4月20日(月) 4:00
還付金が自分で想定したよりも多いときは、まず申告内容に問題がないかを確認しましょう。控除や源泉徴収などの金額がすべて間違っておらず、計算結果も還付金の内容と同じであれば、問題ありません。この場合、自分の想定より多い理由として昨年よりも控除できる金額が多かったことなどが挙げられます。
一方、控除の金額や経費計上の金額などに間違いがあるときは、できるだけ早く修正申告をしましょう。間違いの理由として、プライベートで利用する携帯代を経費計上していた、控除額の計算の際に同じ項目を二度計上していたなどがあります。
確定申告後に還付金を多く申告してしまった場合は、修正申告が必要です。修正申告は、本来の還付金額より多く申告したときのほか、納税額を過少申告したときなどにも行う申告です。
国税庁によると、修正申告で必要な書類は、令和3年分までについて行うか、令和4年分以降かで異なります。令和4年分以降の所得税および復興特別所得税の修正申告をする場合は、「申告書第一表」と「申告書第二表」を提出しましょう。修正申告そのものに期限は設けられていませんが、間違いに気づいた時点でできるだけ早い申告が必要です。
なお、修正申告をすると、法定納期限から過ぎた日数に応じて延滞税が課されます。延滞税は、法定納期限から実際に納税した日までの日数に応じて税額が変動する、税金の利息に当たる税金です。
多いまま放置して、税務署から指摘を受けた後に納税すると、自分で修正申告をして税金を支払うよりも多くの税金が課される可能性があります。まず、先述したように法定納期限から遅れた日数に応じて延滞税が課されるでしょう。国税庁によると、令和8年における延滞税の税率は、次の通りです。
・納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで:年2.8%
・納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降:年9.1%
さらに、意図的に所得を少なく申告したと判断されると、過少申告による重加算税の課税対象になる場合もあります。財務省によると、過少申告による重加算税では、納付すべき税額に対して最大35%の税率で、税金が課される可能性があります。
たとえ自分で支払う金額が申告した当初より増えたとしても、できるだけ早く申告した方が最終的な税金負担をおさえられる可能性があります。
法定納期限を超えて修正が必要になると、追加で税金が課される場合があるため、申告時点で間違いがないかよくチェックしておくことが大切です。控除額に間違いがないか、経費はプライベートなものも混ざっていないかを、書類などを用いて確認しましょう。
また、所得額も職場の源泉徴収票と照らし合わせ、金額がずれていないかチェックが必要です。申告時点で繰り返し確認することで、申告間違いを防ぎやすくなるでしょう。
自分の想定よりも還付金額が多かったときは、申告内容をまずチェックしましょう。還付金額が想定より多いと感じたものの、計算上の誤りがない場合は問題ありません。しかし、申告内容に間違いがあったときは、できるだけ早い修正申告が必要です。修正申告が遅くなればなるほど、本来の税金に追加で課される税金の負担が多くなる可能性があります。
なお、間違いを防ぐためには、こまめに記載内容を確認することが重要です。確定申告の提出前によく確認することで、修正申告による追加の課税を防ぎやすくなります。
国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A【申告が間違っていた場合】
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.9205 延滞税について
財務省 納税環境整備に関する基本的な資料 加算税制度の概要
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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