新築戸建てを検討しています。築10年くらいで一気にガタが来ると聞いたのですが本当でしょうか? どれくらいのメンテナンス費用がかかりますか?

新築戸建てを検討しています。築10年くらいで一気にガタが来ると聞いたのですが本当でしょうか? どれくらいのメンテナンス費用がかかりますか?

4月20日(月) 2:40

新築住宅の維持管理については、ひとつの区切りとして「10年」というキーワードをよく聞くことがあります。もちろん、それぞれの使用状況によってもその期間は異なり、定期的な点検を怠らず、指摘箇所を随時メンテナンスしながら、丁寧に使用していればその寿命も延びるのかもしれません。 本記事では、新築住宅の「10年」という目安を基に、将来に備えた住宅の維持保全について考えていきます。

新築住宅は、10年間は守られる!

新築住宅を建てたり、購入したりした経験のある方はピンとくるかと思われますが、新築住宅には「住宅品質確保法」により、請負人(建設業者)や売り主(宅地建物取引業者等)に対して、10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられていました。
 
さらに、平成17年11月に発覚した構造計算書偽造問題などを契機として、消費者保護の確実な履行を図るため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が新たに創設されました。
 
なお、2020年4月の民法改正により、現在の民法上は「契約不適合責任」という用語が用いられています。
 
これにより、契約不適合責任の履行を確実にするため、請負人または売り主は、発注者または買い主に対して新築住宅を引き渡す際に、保証金の供託または保険への加入(資力確保措置)が義務付けられました。
 
もし万が一、倒産などによって瑕疵の補修ができなくなっても、保証金の還付または保険金による必要な費用を確保できることになります。
 
なお、10年間の契約不適合責任を義務付けられる範囲は以下の通りです。
 

(1)構造耐力上主要な部分
基礎、柱、壁、床、梁、屋根、階段など
 
(2)住宅のうち雨水の浸入を防止する部分
屋根の内部、外壁、開口部の建具類など

 
ただし、通常の経年劣化、メンテナンス不足、故意や過失による損傷、自然災害などは対象外となります。
 

メーカーや建設会社による延長保証

新築住宅のメーカーや建設会社の多くは、10年間の契約不適合責任をさらに長く設定できる「延長保証」を用意しています。延長保証を受けるための条件は、定期的な点検や業者から指定されたメンテナンスを実施することを定めている場合がほとんどです。
 
メーカー等によって長期的に顧客を囲い込む意向があることも理解しつつも、信頼できる業者であれば、継続的にサポートを受けられるという安心感を得ることもできます。まずは、契約時に延長保証の条件や費用面などについて、しっかりと理解することが重要となるでしょう。
 

住宅設備や電化製品の保証期間

新築住宅の保証期間は、住宅の構造部分と設備部分で異なる場合がほとんどです。前述の通り、構造部分の一定範囲では10年間の保証が義務付けられておりますが、住宅内の設備は保証期間が10年未満のものもあります。
 
住宅の立地条件や建物のグレード、使用している部材の品質などにより保証期間は大きく異なりますが、おおむね10年経過を境に多くの設備の修繕や更新が必要となるケースがあります。
 
主なものとして、外壁・サイディングの再塗装、屋根の補修・塗装、水回り交換(キッチン・浴室)、白アリ対策、給排水管の更新などが挙げられます。また、ガス給湯器の更新、クロスの張り替え、火災警報器・消火器などの消防設備も10年前後で費用が発生する場合があります。
 
さらに、エアコンや温水洗浄便座などの電化製品についても、最長でも10年ぐらいの保証期間が設定されているものが多いため、一気に交換時期が到来することもあり得ます。
 

まとめ

マンションにお住まいの場合には、区分所有者で組織する管理組合がマンション全体の共用部分である建物や設備関係の修繕、更新を計画的に実施するため、区分所有者から一定額の修繕積立金を徴収するのが一般的です。
 
建物の構造は違えど、一戸建てについても将来的な修繕や更新の概算費用や実施時期をあらかじめ試算し、資金的に備えることは同じであると思われます。住宅の購入に関しては、初期の購入費用や住宅ローンの返済額にのみ関心が行きがちですが、将来的なメンテナンス費用を含めた資金計画について、ぜひ一度考えてみましょう。
 

出典

国土交通省 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(資力確保指導係)
 
執筆者 : 高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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