4月12日(日) 0:00
有給休暇は、入社して6ヶ月たてば自動的に誰でも使える、という単純な話ではありません。原則として「6ヶ月継続勤務」と「全労働日の8割以上出勤」という2つの条件を満たしたときに発生します。
ただし、これはあくまで最低基準です。会社によっては、福利厚生の一環として、法定より早い時期に有給休暇を付与している場合もあります。
そのため、年末年始に使えるかどうかは、入社時期だけでなく、勤務先の就業規則や有給休暇の付与ルールによっても変わります。例えば、4月1日入社で法定どおりなら10月1日ごろから使えますが、会社独自の制度があれば、もっと早い時期から使える場合もあります。
結論として、有給休暇がすでに発生しており、残日数もあるなら、年末年始にまとめて使って大型連休にすること自体は問題ありません。有給休暇は、心身の疲れを回復し、生活にゆとりを持たせるための制度であり、まとまった休みを取る趣旨にも合っています。
ただし、年末年始に有給休暇をまとめて使えるかどうかは、会社の営業日や休日の設定によって変わります。必要な申請日数も勤務先ごとに異なるため、事前に勤務先のカレンダーを確認しておくことが大切です。
有給休暇は、原則として労働者が希望した時季に取得できます。ただし、会社は「事業の正常な運営を妨げる場合」に限って、別の時季に変更を求めることができます。これが、いわゆる「時季変更権」です。
例えば、年末年始が繁忙期の業種では、同じ部署で一度に多くの人が休むと業務に支障が出かねません。そのため、希望した日程どおりに取得できない可能性もあります。
ただし、単に「忙しそうだから」という曖昧な理由だけでは、一律に拒否することはできません。このようなときは、早めに申請し、部署内で休みの希望を調整しながら、就業規則や社内の申請期限を確認安心です。
また、会社によっては労使協定に基づく「計画的付与制度」を導入していることがあります。これは、5日を超える有給休暇について、会社側があらかじめ取得日を定められる制度です。年末年始の前後にこの制度が使われている場合、自分の判断だけで自由に日程を決められないこともあるため、事前確認が欠かせません。
有給休暇は、条件を満たせば入社6ヶ月後に発生し、年末年始にまとめて使うことも基本的には可能です。ただし、実際に希望どおり休めるかどうかは、「残日数」「会社の休日設定」「繁忙期かどうか「社内ルール」の4点で変わります。
そのため、年末年始に大型連休を取得したいなら、付与日と残日数を確認したうえで、できるだけ早く申請することが大切です。
制度の基本を押さえて準備しておけば、無理のない形で休みを取りやすくなります。年末年始を有意義に過ごすためにも、まずは就業規則と自分の有給残日数を確認するところから始めるとよいでしょう。
厚生労働省 年次有給休暇制度について
厚生労働省 年次有給休暇の時季指定
厚生労働省 年次有給休暇の計画的付与制度
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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