4月10日(金) 23:00
まず確認したいのは、NHK受信契約の基本的な仕組みです。
NHKの受信契約は、NHKの放送を受信できる設備を設置した場合、またはNHKの配信の受信を開始した場合に締結が必要とされています。ここでいうNHKの放送を受信できる設備には、テレビだけでなく、チューナー内蔵パソコンやワンセグ対応端末なども含まれます。
さらに制度の重要な変更点として、2025年10月1日からはインターネットを通じた番組などの配信業務がNHKの必須業務に位置づけられています。
このため現在は、放送を受信できる設備がある場合だけでなく、配信サービスの利用を開始した場合も受信契約の対象となる仕組みとなっています。なお、ここでいう「配信の利用開始」とは、単にウェブサイトにアクセスすることではなく、利用にあたっての確認や一定の操作を経てサービスを利用する状態を指します。
一方で、スマートフォンやパソコンを持っているだけでは、受信契約の対象にはなりません。ここは誤解されやすいポイントであり、NHKの案内でも「スマホやパソコンを持っているだけでは受信契約の対象にはなりません」と明記されています。
あくまで配信サービスを実際に利用しているかどうかが判断基準であり、インターネットに接続できる環境があるだけでは該当しないとされています。
したがって、スマートフォンについては、単に所有しているだけでは対象とはならず、配信サービスを利用して初めて契約対象となる可能性が生じるという整理になります。この点を混同すると、「スマホがあるだけで受信料がかかる」という誤解につながるため、区別して理解することが重要です。
具体的な配信サービスとしては、「NHK ONE」が提供されています。
このサービスでは、番組の同時配信や見逃し配信、ニュースなどをスマートフォンやパソコンなどで利用できますが、利用にあたっては「ご利用にあたって」の画面で内容を確認し、利用意向を示したうえでサービスの利用を開始する仕組みとなっています。
すでに世帯で受信契約をしている場合は追加の契約や支払いは不要とされていますが、現状契約をしておらず、配信のみを利用する場合には受信契約の対象となります。
今回のケースを当てはめると、判断の分岐は明確です。
テレビやチューナー付きの機器などを設置しておらず、かつ配信サービスの利用手続きも行っていない場合には、原則として受信契約の対象にはなりません。一方で、スマートフォンで配信サービスを利用するための手続きを行い、番組を受信する状態となった場合には、テレビがなくても受信契約の対象となる可能性があります。
このように、受信設備の有無だけでなく、サービスの利用状況も含めて判断される点が重要です。
NHKの受信契約は、放送を受信できる設備の設置、または配信サービスの利用開始を基準として判断されます。
もっとも、スマートフォンやパソコンを持っているだけでは契約の対象にはならず、実際に配信サービスの受信を開始したかどうかが判断の分かれ目となります。
したがって、「テレビがないから関係ない」と一律に考えるのではなく、自身の設備と利用状況の両方を踏まえて、契約対象に該当するかを確認することが重要といえるでしょう。
日本放送協会 NHK 2025年10月から改正放送法が施行されたが、今後スマートフォン(スマホ)を持っているだけで、受信料を支払わないといけなくなるのか
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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