3月22日(日) 5:10
ワンストップ特例制度は、本来確定申告が不要な会社員などが「1年間の寄附先が5自治体以内」である場合に限り利用できる制度です。6自治体以上に寄附をした場合、すでに各自治体へ提出したワンストップ特例の申請書はすべて無効となってしまいます。
「1つオーバーしただけだから、最初の5つ分だけでも控除されるだろう」という考えは、残念ながら通用しません。この事実を知らずに確定申告をしないまま放置してしまうと、ふるさと納税による税金の控除は一切受けられません。
本来なら翌年の住民税から差し引かれるはずだった約6万円がまったく減額されず、本当にただ6万円を自腹で寄附しただけという結果になってしまいます。
「もう確定申告の期限を過ぎてしまった……」と落ち込んでいる人も、安心してください。自営業者などが税金を納めるための「確定申告」の期限は過ぎていても、会社員がふるさと納税などで納めすぎた税金を返してもらうための「還付申告(かんぷしんこく)」であれば、期限後でも手続きが可能です。
還付申告は、本来の確定申告期間とは関係なく、「寄附をした翌年の1月1日から5年以内」であればいつでも行えます。期限を過ぎてから気づいた今のタイミングで申告しても、十分に控除を取り戻すことができます。
手続き自体は難しくありません。以下のものを準備したうえで、税務署の窓口または国税庁の「e-Tax(電子申告)」から申請しましょう。
・寄附金受領証明書(全6自治体分)
・源泉徴収票
・マイナンバーカード(または通知カード+身分証)
・還付金を受け取るための本人名義の口座番号
ここで注意したいのは、「ワンストップ特例を申請済みだから」と寄附金受領証明書を処分してしまっていないかという点です。確定申告には寄附したすべての自治体分の証明書が必要になります。もし紛失してしまった場合は、早めに各自治体へ再発行を依頼しましょう。
なお、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、自宅から「e-Tax」で申告を完結させることができます。マイナポータル連携を利用すれば寄附金受領証明書のデータを自動で取り込めるため、書類を整理する手間も省けて便利です。
「ふるさと納税のワンストップ特例制度は5自治体まで」というルールを知らずに6自治体へ寄附しても、焦る必要はありません。確定申告の期限が過ぎていても、5年以内であれば「還付申告」を行うことで税金の控除をしっかり受けることができます。
「タダの寄附になってしまった」と諦めて放置せず、手元にある受領証明書を集めて早めに申告手続きを済ませ、払いすぎた税金を取り戻しましょう。
国税庁 No.1155ふるさと納税(寄附金控除)
総務省 ふるさと納税ポータルサイト 税金の控除について
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
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