医療費控除のために確定申告をするつもりだったのに、気づいたら期限後でした。もう還付は受けられないのでしょうか?

医療費控除のために確定申告をするつもりだったのに、気づいたら期限後でした。もう還付は受けられないのでしょうか?

3月20日(金) 23:10

医療費控除は年末調整では完結しないため、確定申告を予定していたのに期限を過ぎてしまう人は珍しくありません。 結論としては、医療費控除で税金が戻る申告は、期限後でも受けられる可能性が高いです。ポイントは、還付申告として出せる期間と、期限内が条件の特例が一部あることです。

医療費控除は還付申告になりやすく、5年間提出できる

国税庁は、還付申告書はその年の翌年1月1日から5年間提出できると説明しています。医療費控除で税金が戻るケースは典型的に還付申告になりやすいため、期限を過ぎたからといって即アウトではありません。
 
つまり、医療費控除の申告は、今からでも間に合う可能性があります。急いで適当な数字で出すより、領収書や医療費通知を整えて、正しい内容で提出する方が結果的に安全です。
 

ただし期限内提出が条件の特例もあるので、同時に使う控除は確認する

国税庁は、還付申告でも、期限内提出が要件となっている特例を適用する場合には法定申告期限までに提出が必要だとしています。
 
例えば青色申告特別控除の一部などは期限が要件になる、と明記されています。医療費控除だけなら還付申告で間に合うことが多い一方で、他にも期限が絡む制度を同時に狙っている場合は、どこが期限要件かを切り分ける必要があります。
 

期限後でも追加負担が出にくいのは、納税が発生しないから

医療費控除は多くの人にとって税金が戻る申告です。この場合、納める税金が増えるわけではないため、延滞税や無申告加算税といった追加負担が出にくいのが一般的です。
 
一方で、申告内容によっては結果的に納税になることもあり得るので、源泉徴収票などで概算税額を確認してから出すと安心です。
 

まとめ

医療費控除で税金が戻る申告は、還付申告として5年間提出できると国税庁が示しています。期限を過ぎても還付が受けられないとは限りません。まずは対象年分が5年以内かを確認し、医療費の集計と必要書類を整えて提出しましょう。
 
同時に他の特例を使う場合は、期限内提出が条件になっていないかだけ注意すれば、取りこぼしを減らせます。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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