取引先との会食は勤務扱いになりません。一方、知人の会社は会食も勤務時間扱いだそうです。自分はサービス残業していることになりますか?

取引先との会食は勤務扱いになりません。一方、知人の会社は会食も勤務時間扱いだそうです。自分はサービス残業していることになりますか?

3月21日(土) 0:00

取引先との会食に参加したのに勤務時間として扱われず、「これはサービス残業ではないか」と感じる人は少なくありません。しかも、知人の会社では同じような会食が勤務時間扱いだと聞くと、自分の会社の対応に疑問を持つのは自然なことです。 もっとも、会食が労働時間に当たるかどうかは、会社ごとの運用だけで決まるものではありません。大切なのは、会食が本当に業務の一部だったのか、会社の指示や参加義務があったのかという実態です。本記事では、その見極め方を分かりやすく整理します。

取引先との会食が勤務扱いになるかは「会食」ではなく実態で決まる

取引先との会食は、常に勤務扱いになるわけでも、常に勤務外になるわけでもありません。判断の軸になるのは、「会社の指揮命令下にあった」といえるかどうかです。
 
例えば、上司から取引先との会食への出席を求められ、断りにくい状況で、営業活動や関係維持のために参加していたのであれば、業務との結び付きは強く、労働時間に当たる可能性が高くなります。
 
一方、業務終了後に任意で参加し、欠席しても不都合が生じず、親睦の色合いが強い場合は、労働時間とはいえない可能性が高くなります。
 

知人の会社が勤務時間扱いでも、自分の会社が直ちに違法とはかぎらない

ここで注意したいのは、知人の会社の扱いと自分の会社の扱いを、そのまま比べられないことです。
 
ある会社が会食を広めに勤務時間扱いにしているのは、労務管理を分かりやすくするためかもしれませんし、営業職の実態に合わせた社内ルールかもしれません。自社が別の運用をしているからといって、それだけで違法とは断定できません。
 
一方で、会社が「会食だから一律に勤務外」と決めていても、実態として使用者の指揮命令下に置かれていたといえる場合、その時間は労働時間と判断される可能性があります。
 
厚生労働省のガイドラインでは、「労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること」と示されています。
 
つまり、重要なのは知人の会社との違いではなく、自分の会食がどのような性質だったかということです。
 

サービス残業か確かめるには、参加の強制性と記録の有無を見直す

自分がサービス残業をしているか確かめたいなら、「参加は実質的に断れたのか」「会食の目的は営業や商談、関係維持など、仕事と強く結び付いていたのか」「開始時刻や終了時刻、参加者、会食の目的が分かる記録が残っているのか」の3点を整理するとよいでしょう。これらがそろうほど、勤務実態を説明しやすくなります。
 
もし、上司から事実上の参加指示があり、欠席しづらく、会食後にそのまま退勤扱いになっている場合は、未払い残業の問題につながる可能性があります。その場合は、メールやスケジュール表、会食の案内、経費申請、店の領収書、会食後の業務報告などを整理しておくことが大切です。
 
厚生労働省は、賃金不払残業を含む労働問題について、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどの相談窓口を案内しています。社内で確認しても疑問が解消しない場合は、こうした窓口に相談するとよいでしょう。
 

会食が仕事か迷ったときは、会社比較ではなく証拠と実態で考えよう

取引先との会食が勤務扱いになるかどうかは、「会食だから勤務外」と単純に決まるものではありません。会社の指示があったか、参加に強い義務があったか、営業活動として必要だったかという実態で判断されます。知人の会社が勤務時間扱いにしていることは参考にはなりますが、それだけで自分がサービス残業だとは決まりません。
 
ただし、実態として仕事の延長なのに、勤怠記録も賃金支払いも適切になされていないなら、見過ごさないほうがよい問題です。
 
まずは事実関係を整理したうえで、社内ルールを確認し、それでも疑問が残る場合は公的な相談窓口を活用するのがよいでしょう。会食の扱いは曖昧になりやすいからこそ、感覚ではなく、実態と記録をもとに冷静に判断することが、自分の働き方を守る第一歩になります。
 

出典

厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
厚生労働省 労働基準行政の相談窓口
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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