確定申告の提出後に医療費「5万円分」のレシートを発見…! 申告期限を過ぎたら修正はできない?

確定申告の提出後に医療費「5万円分」のレシートを発見…! 申告期限を過ぎたら修正はできない?

3月18日(水) 8:00

毎年2月中旬から3月中旬にかけて行われる確定申告では、さまざまな計算や資料整理をして手続きを行わなければならないことがあります。 そのため時には申告内容に誤りが生じてしまうことも想定されます。今回のケースでは、医療費のレシートが後から見つかったようです。このような場合、後から申告内容を修正できるのか気になるかもしれません。 本記事では、確定申告の修正可否について、また関連する手続きについて解説します。

申告後でも内容の修正は可能

毎年の確定申告は、おおむね2月16日~3月15日付近で設定されています。原則として、この期間のうちに確定申告を正しいデータを用いて行う必要があります。
 
とはいえ、申告期限後に計算違いに気付いて申告内容の修正をしたいと思う人もいるでしょう。そのため国税庁は、申告内容の間違いに気付いた際の修正措置を認めています。
 
今回のケースの場合、医療費のレシート5万円分を申告し忘れています。医療費を申告すると、医療費控除を受けられる可能性があり、税額を軽減することが可能なケースがあります。
 

「更正の請求」で医療費分を後から申告できる可能性がある

具体的に、上記のケースでは「更正の請求」を行います。この手続きは、税務署長に対して「更正の請求書」を出すことで可能です。税務署は請求の内容に応じて審査を行い、仮に納付し過ぎた税金があれば、税金の還付や純損失の金額の増加などの処置を取ります。
 
こちらの手続きは、法定申告期限から原則5年以内に行えます。なお更正の請求は基本的に以下のようなケースで行われるものです。


・納める税金が多過ぎた場合
・還付される税金が少な過ぎた場合

つまり、本来よりも納税額を過大申告している場合に行います。
 

更正の請求の方法と必要な書類

更正の請求には、国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」の「更正の請求書・修正申告書作成コーナー」で更正の請求書を作成する必要があります。更正の請求書は書面で作成することも可能です。
 
更正の請求書には、マイナンバーや氏名、所得情報などに加え、更正の請求をする理由や請求をするに至った事情の詳細などを記載します。
 
添付書類は、更正の請求をする根拠となる証明書類をそろえなければなりません。今回のケースでは医療費がかかったことを証明するレシートを用意できると考えられます。
 
なお医療費控除を受けるには、原則として医療費が10万円を超えている必要があります。あるいはその年の総所得金額等が200万円未満であれば、その額の5%にあたる金額を超えていなければなりません。
 
仮に今回の5万円分の医療費を追加したとしても該当額に達しない場合は、医療費控除の対象外です。具体的な情報を得たい場合は、最寄りの税務署や税理士などに尋ねるとよいでしょう。
 

そのほかの手続きとの違い

更正の請求に似た手続きとして「訂正申告」と「修正申告」があります。それぞれ更正の請求とは異なるものです。訂正申告は、確定申告の期限内に申告を再び行う手続きです。
 
修正申告は、確定申告の期限後に申告し直す点では更正の請求と同じですが、本来納付すべき税額より「少なく」申告していた場合に行うものです。その際、過少申告加算税や延滞税などが課される可能性があります。
 

確定申告後でも申告内容の修正は可能

確定申告の期限が過ぎてから申告内容の間違いに気付いた場合でも、申告した内容を修正することは可能です。今回のケースのように控除が見込まれる場合は、更正の請求で対処します。更正の請求ができる期間は、法定申告期限から原則5年以内とされています。
 
一方、期限後に過少申告していたことを申告するのであれば「修正申告」の手続きを取れます。
 
更正の請求が可能かどうかを詳しく確認したい場合は、所轄の税務署に問い合わせるほか、税理士などの専門家へ相談する方法もあります。制度の適用条件や手続きの流れについて、事前に確認しておくとよいでしょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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