3月13日(金) 23:30
ふるさと納税は、特定の自治体へ寄附を寄せることで、税負担を軽くできる制度です。実質負担額の2000円を超えた分が、所得税や翌年度の住民税から差し引かれる仕組みとなっています。
通常、税の還付や軽減を受けるには確定申告が欠かせませんが、より手軽な手段として「ワンストップ特例制度」があります。書類を寄附先の自治体へ郵送するだけで、煩雑な申告をせずとも住民税を安くおさえられる点がメリットです。
ただし、ワンストップ特例制度を使えるのは、年間の給与年収が2000万円に満たない会社員の方など、確定申告を行う義務がない人に限られています。
さらに、1年間に寄附を行う先を5自治体以内にとどめることも、ワンストップ特例制度を利用する条件の一つです。寄附を申し込んだ回数自体は問われず、自治体数でカウントするため、同じ場所へ繰り返し寄附をする分には問題ありません。
ワンストップ特例制度の申請を済ませた後でも、確定申告を行うことは可能です。ただし、確定申告の手続きをした時点で、対象期間中に提出していたワンストップ特例の申請はすべて無効になります。
そのため、医療費控除などの理由で確定申告を行う場合は注意が必要です。すでに特例の申請を終えている寄附分も含めて、すべてのふるさと納税について改めて確定申告の書類に記載し、申請し直してください。
ふるさと納税の控除を受けるには、まず必要書類をそろえることが大切です。
寄附先の自治体から届く「寄附金受領証明書」、またはポータルサイトで発行可能なXML形式の「寄附金控除に関する証明書」を、寄附したすべての自治体分について用意しておきましょう。紙の証明書を管理する手間を省きたい場合は、XMLファイルをe-Taxで利用する方法が便利です。
申告の際は、ワンストップ特例で申請した分も含め、すべての寄附内容を漏れなく申告書に記載する必要があります。確定申告を行うと、それまで申請していたワンストップ特例が無効になる仕組みとなっているためです。そのため、一部でも記載漏れがあると控除を正しく受けられないおそれがあります。
なお、控除額は所得税と翌年度の住民税に分けて反映されることが一般的です。確定申告の後は、まず所得税の還付が行われ、住民税については申告した翌年6月以降の支払い分から差し引かれるのが通常です。
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告の手間を省いて住民税の控除を受けられる便利な仕組みです。利用には、「確定申告が不要な給与所得者であること」「寄附先が5自治体以内であること」などの条件を満たす必要があります。
ただし、注意したいのは特例の申請後に確定申告を行ったケースです。申告をした時点で特例の申請は無効になるため、すべての寄附実績を改めて申告書に改めて記載しなければなりません。
手続きの際は、自治体から届く受領証明書やポータルサイトのXMLファイルを準備しておきましょう。控除は所得税の還付と翌年度の住民税減額に分けて反映されることが一般的です。申請漏れで損をしないためにも、必要書類を準備し、適切に手続きを済ませましょう。
総務省 ふるさと納税ポータルサイト ふるさと納税トピックス 制度改正2 手続きの簡素化(「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設)
国税庁 令和7年分 確定申告特集 ふるさと納税をされた方へ 寄附金控除について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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