3月11日(水) 3:30
今回は、友人から在宅勤務中に生じる費用の一部が経費として認められると聞いたそうですが、その理解はおおむね妥当だと考えられます。
一方、企業では、在宅勤務中に発生しうる経費として「在宅勤務手当」を支給しているケースも多く見られます。このため、認められる経費や金額などについては、勤務先の「就業規則」や「経費精算規定」というルールを確認する必要があります。
経費として計上できるかは、人事・総務など会社の担当部署に確認する必要がありますが、経費として認められる可能性がある項目としては、以下のようなものがあります。
1. 通信費
在宅勤務をするうえで必要なインターネットの接続費用や、業務で使う携帯電話料金
2. 電気代
在宅勤務で使用したと判断された一部の費用
3. 業務用のITツール
業務で使用するパソコンやソフトウエア、セキュリティーソフトやWebカメラ、イヤホンなどのITツール
4. 事務・消耗品
文房具や印刷用の用紙などの消耗品
5. レンタルオフィスの利用料
なお、ガス代や水道代についても、業務使用分が明確に区分でき、勤務先の規程で認められる場合は対象となる可能性があります。
経費として認められた項目であっても、業務のために使用した部分と私用で消費した生活費を明確に分けるため、合理的に計算する必要があります。この計算方法については、国税庁が公表している在宅勤務費用の計算例がありますので、以下で紹介します。
1. 通信費
業務のために使用した基本使用料や通信費等
=従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や通信費
×(その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数÷該当月の日数)×1/2※
※1日24時間のうち、睡眠時間8時間を除いた労働時間が占める割合。
法定労働時間(8時間)÷(24時間-8時間)=1/2で計算している。
2. 電気代
業務のために使用した基本使用料や電気使用量
=従業員が負担した1ヶ月の基本使用料や電気使用量
×(業務のために使用した部屋の床面積÷自宅の床面積)
×(その従業員の1ヶ月の在宅勤務日数÷該当月の日数)×1/2※
※上記1と同様
3. 業務用のITツール、事務・消耗品、レンタルオフィスの利用料
業務として購入した全額もしくは、業務で使用した費用
基本的に在宅勤務中に業務で使用した費用については、経費として認められます。ただし、費用を算出するにあたっては、合理的な方法で行う必要があります。
一方、在宅勤務に伴う費用の補てんとして、在宅勤務手当を支給している企業もあります。企業によって経費の精算方法が異なりますので、詳細については、お勤め先の人事・総務に確認するようにしましょう。
国土交通省 令和6年度 テレワーク人口実態調査 -調査結果-
国税庁 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)
執筆者 : 堀江佳久
ファイナンシャル・プランナー
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