2月24日(火) 23:30
医療費控除の控除額は、医療費合計から補てん金を引き、さらに原則10万円を引いた残りです。総所得金額等が200万円未満の場合は10万円ではなく5パーセントが基準です。
医療費20万円で補てんがない、総所得が200万円以上なら、控除額は10万円になります。ここで戻るのは10万円そのものではなく、税金です。
所得税率が10パーセントなら所得税は1万円程度軽くなり、住民税も翌年度に1万円程度軽くなることが多いので、合計で2万円前後が一つの目安になります。税率が5パーセントなら合計はもう少し小さく、20パーセントなら大きくなります。源泉徴収票で自分の所得の感覚を持つと、見積もりが外れにくいです。
医療費控除を受けるには、医療費控除の明細書を確定申告書に添付し、医療費の領収書は5年間保管します。領収書を全部貼る作業は基本的に不要です。
さらに、マイナポータル連携を使えば、医療費控除に使える医療費通知情報を取得して自動入力できると国税庁が案内しています。家族分も代理人設定で取得できる仕組みが示されています。
領収書が多い年ほど、連携や集計フォームの活用で作業が軽くなり、手間に見合いやすくなります。
確定申告期間に間に合わないと諦めがちですが、医療費控除で税金が戻る申告は還付申告として扱えることが多く、国税庁は還付申告書をその年の翌年1月1日から5年間提出できると説明しています。
医療費控除も還付申告の具体例に挙げられています。つまり、忙しい年はとりあえず資料をまとめ、落ち着いてから提出するという進め方もできます。
医療費20万円で控除額が10万円見込めるなら、申告した方がよいでしょう。一方で、補てん金が多い、医療費の大半が10万円に届かない、あるいは所得税がほとんどない場合は戻りが小さくなります。
先に控除額だけ計算し、税率を当てはめて目安を作ると、手間との見合いが判断しやすいです。
医療費20万円なら、補てんがなければ控除額は原則10万円になり、税率次第で戻りは数千円から数万円が目安になります。明細書方式やマイナポータル連携で手間は下がっており、還付申告は5年間提出できます。
戻りの見込みを先に計算し、資料を集めやすい年から一度経験しておくと、今後も医療費が増えた年に迷わず動けます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
昨年の医療費が「20万円」でした。わが家は世帯年収「700万円」なのですが、医療費控除ってどれくらいの金額が戻ってくるのでしょうか?