2月21日(土) 4:40
高等学校等就学支援金制度は、家庭の教育費負担の軽減を目的として、高校の授業料に充てるため国が一定額を支援する制度です。文部科学省の資料によれば、令和8年度から私立高校向け加算に設けられている所得制限についても見直しが検討されています。
従来の制度では、世帯年収約910万円未満の場合に年額11万8800円の基準支援額が支給され、さらに世帯年収約590万円未満の場合には、私立高校に通う生徒を対象として最大39万6000円の加算がありました。この仕組みにより、一定以上の収入がある世帯は支援の対象外となっていました。
制度改正後は、私立高校の加算分についても所得要件が撤廃され、全国平均の授業料水準の45万7200円を上限とした支援が行われる予定です。これにより、公立・私立を問わずより多くの高校生が就学支援金制度の対象に含まれる形となり、教育機会の均等を図る趣旨が示されています。
制度改正により、これまで支援対象外とされていた年収910万円以上の世帯も、就学支援金の対象となります。そのため、年収1000万円程度の世帯であっても、制度上は支援を受ける前提で整理されています。
また、年額11万8800円の基準支援額についても、所得要件を設けないとされています。加えて、私立高校に通学する場合には、全国平均の授業料水準の45万7200円を上限とした支援が検討されています。
これにより、これまで支援を受けられなかった世帯が、年間授業料約45万円の私立高校に在籍する場合、授業料負担が制度上軽減されることになります。所得制限撤廃後は、掲題のように年収1000万円の家庭でも、年間数十万円授業料が浮くことになるでしょう。
高等学校等就学支援金制度において、支援の対象となるのは授業料のみです。教材費、施設設備費、教育充実費、通学費などは制度の対象外です。
私立高校では、授業料以外の費用が一定額発生する場合が多くあり、就学支援金を受けてもある程度の家計負担は残ります。そのため、授業料は軽減されても、実際の支出額は大きく変わらないケースも考えられます。
また、通信制高校や単位制高校など授業料の算定方法が異なる学校では、支給上限額が全日制高校と異なる場合があります。制度の利用には申請手続きが必要であり、所得確認書類の提出が求められることもあるため、事前に制度内容を確認しておくといいでしょう。
高校授業料無償化制度は、令和8年度以降の制度見直しにより、私立高校に対する就学支援金の所得制限の撤廃が見込まれています。これにより、従来は支援対象外だった年収1000万円前後の世帯も、支援の対象に含まれることになります。
ただし、支援対象は授業料に限られ、その他の費用は自己負担です。制度の内容や適用条件を正しく理解した上で、進学先や家計への影響を検討しておくといいかもしれません。
文部科学省高等学校等就学支援金等 令和8年度予算(案)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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