広がって歩く歩行者に「自転車のベル」を鳴らしたら反則金!? 2026年4月から導入される自転車の「青切符」ってなんですか?

広がって歩く歩行者に「自転車のベル」を鳴らしたら反則金!? 2026年4月から導入される自転車の「青切符」ってなんですか?

2月17日(火) 2:20

広がって歩く歩行者に対して、自転車のベルを鳴らしたことがある方もいるでしょう。実は、その行為が道路交通法違反にあたり、反則金が科される可能性があるのです。 本記事では、2026年4月から導入される青切符制度や歩行者にベルを鳴らすのは違反になるのかについて解説します。

2026年4月から導入される青切符制度とは?

2026年4月から、自転車にも青切符(交通反則通告制度)が導入される予定です。青切符制度は、比較的軽い交通違反について、刑事手続きではなく反則金の支払いで処理できる仕組みで、これまで自動車やバイクに適用されてきました。
 
青切符制度導入の背景には、自転車事故の深刻な実態があります。交通事故全体は減少傾向にある一方で、自転車が関係する事故は年間およそ7万件前後と高止まりしており、歩行者との接触事故の割合も増えています。
 
また、自転車と自動車の事故は減ってきているものの、それでも毎年約5万件発生しており、自転車事故全体の約8割を占めているのです。さらに、自転車乗用中の死亡・重傷事故の約4分の3では、自転車側にも信号無視や一時不停止などの法令違反が認められています。
 
これまで自転車の違反は、赤切符による刑事手続きで処理され、有罪になれば前科が付く可能性もありました。しかし、手続きが煩雑なわりに不起訴となるケースも多く、違反への責任追及が十分でないという課題がありました。
 
そこで2026年4月以降は、16歳以上の自転車利用者が信号無視や一時停止無視など、警察官がその場で確認できる明らかな違反をした場合、青切符が交付され、反則金を納めることで手続きが完了します。これにより、前科を避けつつ、簡易かつ迅速に違反処理ができるようになります。
 

歩行者に自転車のベルを鳴らすのは違反になる?

歩行者に向かって自転車のベルを鳴らす行為は、道路交通法違反になる可能性があります。違反となった場合、青切符制度では反則金3000円が科されます。
 
交通ルールでは、車両の運転者は常に歩行者を優先することが基本です。自転車も軽車両にあたるため、進路に歩行者がいた場合は、ベルを鳴らして移動を促すのではなく、減速や一時停止をして相手の動きを待たなければなりません。
 
道路交通法第54条では、警音器(ベル)を鳴らすことが義務づけられている場合を除き、警音器を鳴らしてはいけないとされています。ただし、衝突などの危険を避けるために、どうしても必要な場合に限って例外的に認められます。
 
具体的には、山道やカーブが多い道路などで、見通しの悪い交差点や曲がり角、坂の頂上に「警笛鳴らせ」と書かれた標識がある場所では、ベルを鳴らすのが義務です。こうした場所では、対向車や歩行者との衝突を防ぐ目的で、あらかじめ音で存在を知らせる必要があります。
 
つまり、自転車のベルは注意を促すために使うのではなく、危険を回避するために使うという位置づけです。日常の走行中に安易にベルを鳴らすと、思わぬ違反や反則金につながる可能性があるため、注意しましょう。
 

青切符制度導入により広がって歩く歩行者に自転車のベルを鳴らした場合、反則金の対象になる可能性がある

2026年4月から、自転車にも青切符制度が導入され、信号無視や一時停止無視などの明らかな違反に対して、反則金による処理が行われるようになります。これにより、これまで赤切符で刑事手続きの対象となっていた自転車違反も、前科を避けつつ、より簡易で現実的な形で責任を問われるようになるのです。
 
また、歩行者にベルを鳴らす行為も、原則として違反にあたり、青切符制度では反則金3000円が科される可能性があります。これを機に、自転車の交通ルールをあらためて見直し、安心・安全な利用を心がけていきましょう。
 

出典

警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
e-GOV法令検索 (警音器の使用等)第五十四条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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