2月16日(月) 5:10
いわゆる「独身税」と呼ばれている制度の正式名称は、「子ども・子育て支援金制度」です。
これは、児童手当の拡充や妊娠・出産支援、育児休業給付の充実など、少子化対策を安定的に進めるための財源を確保する目的で創設された仕組みです。
こども家庭庁によれば、令和8年(2026年)4月分から、公的医療保険(被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度)の保険料とあわせて拠出する形となります。正式名称に「税」は含まれておらず、医療保険制度の枠組みを活用して徴収される支援金と位置づけられています。
そのため、独身者だけに課されるものではなく、加入している医療保険制度に応じて被保険者が広く負担する仕組みです。制度の趣旨としては、子育て世帯を社会全体で支える考え方が前提とされています。
掲題の「年6000円以上」という数字は、月額約550円という推計値を年換算したものが背景にあると考えられます。こども家庭庁の資料では、令和8年度の被用者保険における被保険者1人当たりの支援金額(平均月額)は約550円と示されています。
ただし、これはあくまで被用者保険全体の平均値であり、個々の負担額は収入水準によって異なります。平均値だけが独り歩きすると、「誰でも年6000円以上」という印象になりやすい点には注意が必要です。
こども家庭庁によると、被用者保険では、支援金額は「標準報酬月額×支援金率」で算出し、その半分を本人が負担する仕組みとされています。国が定める令和8年度の支援金率は0.23%です。
年収300万円を単純に月額換算すると約25万円です。これを標準報酬月額と仮定して上記の計算式に当てはめると、
・25万円×0.23%=575円
・575円÷2=約288円
となり、月額約288円が目安となります。年額では約3456円です。実際の金額は多少前後する可能性がありますが、年収によっては「年6000円以上」とはならないケースも十分に想定されます。
子ども・子育て支援金は、公的医療保険の保険料とあわせて徴収されます。会社員の場合、健康保険料と同様に給与から天引きされ、事業主が事業主負担分とともに納付する仕組みです。そのため、個人が任意で「払わない」と選択することは制度上想定されていません。
国民健康保険などの場合も、保険料の一部として徴収されるため、未納が続けば保険料の滞納と同様の扱いとなる可能性があります。督促や延滞金の対象となることも考えられ、支援金だけを切り分けて支払わないという対応は現実的ではありません。
子ども・子育て支援金制度は、医療保険制度の枠組みを通じて拠出される仕組みであり、独身者のみを対象とする税金ではありません。被用者保険では収入に応じて負担額が決まり、令和8年度において、年収300万円の場合は単純計算で月約288円、年約3456円が目安となります。
全体の平均値だけで「年6000円以上」と受け取るのではなく、自身の標準報酬月額や加入している医療保険制度を確認することが重要です。
制度の趣旨と具体的な計算方法を踏まえたうえで、冷静に家計への影響を判断することが求められます。
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度のQ&A Q3.いくらなの?いつから払うの?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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