2月16日(月) 5:10
2026年4月1日より自転車による交通違反の一部に対し、「青切符制度」が適用されます。これは正式には「交通反則通告制度」といい、違反者が定められた反則金を支払うことで、刑事処分を受けずに手続きが完了するシステムです。現在は自動車やバイクがおもな対象ですが、これからは自転車もこのルールに含まれます。
警察官に呼び止められたからといって、必ずしもすぐに反則金を請求されるわけではありません。基本的には現場での指導や警告が優先されますが、周囲に危険を及ぼす行為や、悪質性が高いと判断された場合には、青切符が交付される可能性があります。
この制度が始まる背景には、後を絶たない自転車事故の問題が挙げられるでしょう。交通事故全体の件数は減っているものの、自転車が絡む事故は年間およそ7万件前後で横ばい状態です。
特に自転車と歩行者の事故は年間およそ3000件となっており、自転車対自動車の事故は年間約5万件起きています。さらに深刻なことに、死亡事故や重傷事故の約4分の3において、自転車側にも何らかの法令違反があったことが分かっています。
これまでは、自転車の重大な違反には赤切符が交付され、刑事手続きが必要でしたが、手続きに時間がかかるうえに不起訴となることも多く、違反を抑止する力が弱いという課題がありました。青切符制度の導入により、前科をつけることなく迅速に処理を行い、責任の所在をはっきりさせることで、事故防止につなげる狙いがあります。
なお、この制度の対象となるのは16歳以上の運転者すべてです。免許証を持っているかどうかにかかわらず適用される点に注意が必要です。
青切符の対象として規定されている違反行為は113種類に及びます。違反内容と反則金の例は、表1の通りです。
表1
| 違反行為 | 反則金 |
|---|---|
| 信号無視 | 6000円 |
| 点滅信号の無視 | 5000円 |
| 一時不停止 | 5000円 |
| 右側通行 | 6000円 |
| 携帯電話使用等(保持) | 1万2000円 |
| 遮断踏切立入り | 7000円 |
| 制動装置(ブレーキ)不良 | 5000円 |
出典:警視庁「自転車も交通反則通告制度開始」を基に筆者作成
青切符制度が始まると、自転車であっても自動車と同じように金銭的な負担が生じることになります。「自転車だから少しくらいルールを破っても大丈夫」と油断すると、高額な出費を招くことになりかねません。これを機に、これまで以上に安全運転を心がける必要があると言えるでしょう。
歩道を自転車で走ったからといって、即座に青切符の対象となり反則金を求められるわけではありません。制度開始後も、基本的には警察官による指導や注意が中心となります。
しかし、歩行者を危険にさらすような運転や、極めて悪質なケースでは青切符が交付される可能性があります。例えば、歩道上で猛スピードを出して歩行者を脅かしたり、警察官からの警告を無視して歩道走行を続けたりした場合は、取り締まりの対象となり得るでしょう。
道路標識などで歩道の通行が許可されている場合でも、車道寄りの部分を徐行するのがルールです。また、歩行者の通行を妨げるおそれがあるときは、一時停止して歩行者を優先しなければなりません。自転車の通行帯が指定されている歩道では、その枠内を徐行する必要があります。
つまり、歩道を自転車で走ること自体が直ちに違反となるわけではありませんが、スピード超過や歩行者への配慮を欠いた運転はペナルティの対象になります。「歩道なら安心」と過信せず、慎重な運転を心がけましょう。
2026年4月から青切符制度の対象に自転車も加わるようになり、特定の違反には反則金が科されるようになります。適用年齢は16歳以上であり、すべての自転車利用者がルール遵守を求められます。
信号無視や一時停止違反、ながらスマホなどは反則金の対象となる代表的な例です。また、歩道走行についても、ただちに違反となるわけではありませんが、歩行者を危険な目に遭わせるような運転やスピードの出しすぎは、青切符を切られる原因となります。
予期せぬ出費や悲惨な事故を防ぐためにも、今一度交通ルールをしっかりと確認し、安全な乗り方を習慣づけておくことが重要です。
都民安全総合対策本部 交通反則通告制度(青切符制度)が始まります!
警察庁交通局 自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入ー【自転車ルールブック】
警視庁 自転車も交通反則通告制度開始
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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