2月14日(土) 4:40
まず大前提として、競馬や競輪などの公営ギャンブルで得た払戻金は、所得税法上の「一時所得」に分類されます。一時所得には、「年間50万円の特別控除」があります。つまり、1年間の利益が50万円を超えなければ、税金はかからず、確定申告も不要です。
今回のケースのように、1レースで100万円が当たった場合を見てみましょう。この100万円を得るために買った馬券代(当たり馬券の購入費)が仮に1万円だったとします。
【一時所得の計算式】
(収入金額-その収入を得るために支出した金額-特別控除50万円)×1/2=課税対象額
これを当てはめると、以下のようになります。
(100万円-1万円-50万円)×1/2=24万5000円
この24万5000円が、給与所得などと合算され、所得税や住民税がかかることになります。つまり、100万円の当たりが出れば、基本的には確定申告が必要になる可能性が高いのです。
ここで多くの人が思うのが、「でも、この100万円を当てるまでに、ほかのレースで何十万円も負けている!」という点ではないでしょうか。
「1年間のトータル収支はマイナスだから、税金なんて払う必要はないはずだ」と主張したくなりますが、残念ながら原則としてハズレ馬券は経費として認められません。
一時所得の計算において、経費(支出した金額)として認められるのは、「その収入を得るために直接要した金額」に限られます。
つまり、100万円が当たったレースの「的中馬券の購入費(上記の例なら1万円)」だけが経費であり、同じレースで外した別の馬券や、ほかのレースで負けた馬券代は「直接関係ない」とみなされるのです。
過去には、ハズレ馬券が経費として認められた裁判例(最高裁判決)もありますが、それは「AIソフトを使って機械的に全レースを購入し、事業として利益を追求していた」といった極めて特殊なケースに限られます。一般的な競馬ファンが週末に楽しむ程度であれば、ハズレ馬券を経費にすることはほぼ不可能です。
「そうは言っても、現金で受け取ればバレないのでは?」と思うかもしれません。しかし、近年はインターネット投票(JRAダイレクトや即PATなど)が普及しており、その場合は銀行口座に記録が残るため、税務署は容易にお金の流れを把握できます。
もし確定申告をせず、後から税務署の調査が入った場合、本来払うべき税金に加えて、以下のペナルティーが科されます。
無申告加算税: 本来の税額に対して15%~20%上乗せ
延滞税: 納付が遅れた日数分の利息
「知らなかった」では済まされず、結果として高い授業料を払うことになります。
競馬で高額配当を得た場合、ハズレ馬券を経費にして「利益ゼロ」と自己判断するのは非常に危険です。
年間を通じて50万円を超える利益(一時所得)が出そうな場合は、ハズレ馬券を含めずに計算し、正しく確定申告を行いましょう。せっかくの大当たりが、後味の悪いトラブルにならないよう注意が必要です。
国税庁 No.1490 一時所得
国税庁 公営競技の払戻金の支払を受けた方へ
国税庁 競馬の馬券の払戻金に係る課税について
執筆者 : 高橋祐太
2級ファイナンシャルプランナー技能士
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