子どもの大学進学に、実家の父が「150万円の贈与」を申し出てくれました。「年110万円超」で“贈与税”がかかりそうですが、授業料など都度払ってもらえば「非課税」になるでしょうか?

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2月13日(金) 5:00

大学進学などのまとまった資金が必要となるときに、家族からお金を支援してもらえるのはありがたいことですよね。ただし、金額が大きくなる場合は、贈与税がかかるかどうかが気になる点でもあります。 本記事では、都度の教育費の贈与や教育資金の贈与にかかわる制度はどのようなものがあるのかを詳しく解説します。

“教育費”名目の都度贈与は「贈与税」が非課税

原則として、財産などの贈与が発生した場合は贈与税がかかりますが、財産そのものの性質や贈与目的などにより、一部例外として非課税になるケースがあります。教育費の名目で財産贈与する場合も、その例外にあたるシチュエーションの1つです。
 
国税庁のWebサイトには、「贈与税がかからない財産」として「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」と挙げられています。
 
具体的な教育費の内容としては、学費や教材費、文具費などで、これらを必要とする都度贈与する場合は非課税となります。そのため、贈与税の基礎控除額である110万円を超えた場合でも、贈与財産の用途が教育費にあたると判断された場合は非課税です。
 
そのため、掲題にある150万円の贈与は基礎控除額である110万円を超える贈与額ですが、大学進学に必要な入学金や授業料など教育費の名目で都度贈与するケースであれば非課税となります。
 

一括贈与なら「教育資金の非課税制度」を利用する方法も

都度贈与ではなく、一度にまとまった金額を教育費として贈与する場合、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」という制度を利用する方法もあります。
 
この制度は、孫などの受贈者が、教育資金として1500万円までの贈与を、祖父母などの贈与者から受けた場合に非課税となるものです。教育資金に該当するのは、教育機関への入学金や授業料のほか、修学旅行の費用や給食費などもこれにあたります。
 
この制度を利用するためには、金融機関で教育資金口座を開設し、申告書を口座開設した金融機関等に提出する必要があります。口座からの払い出しおよび教育資金として支払いをした際には、領収書等を金融機関に提出することで非課税の扱いが認められます。
 

「教育資金の非課税制度」を利用する際の3つの注意点

ここからは、上記の制度を利用するにあたって注意したいポイントを解説します。
 
1.まず、この非課税制度は令和8年3月までの期間限定の措置となっています。もともとは令和5年3月31日までの期間限定でしたが、令和5年度税制改正において3年間延長されたものです。制度利用を検討している人は、早めに手続きを済ませましょう。
 
2.教育資金口座の契約は、原則として30歳を迎えた日に契約が終了となります。受贈者が30歳を迎えた時点で在学中の場合は、教育機関から卒業した段階で契約が終了します。このうち、契約終了の段階において教育資金口座に残額があった場合は、同制度の適用外となり贈与税の対象となる可能性があります。
 
3.教育資金口座にかかわる契約の適用中であっても、贈与者が亡くなった場合はその旨を金融機関に申告する必要があり、その残額が相続等により取得した財産としてみなされます。そのため、口座の残額や一定の条件に該当する場合、相続税の申告を実施する必要になることがあります。
 

まとめ

祖父母などから都度の教育費として必要な分だけ贈与してもらう場合は、基礎控除額以上であっても原則贈与税はかかりません。ただし、将来分をまとめて渡す場合は非課税の対象外です。
 
一括贈与の場合は、祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度を利用することで最大1500万円まで非課税で贈与可能です。制度利用においては注意点も存在するため、検討している人は事前に国税庁のWebサイトなどで概要を確認しておくと安心です。
 

出典

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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