2月8日(日) 22:00
都営住宅に入居するためには、決められた所得基準を下回っている必要があります。所得基準は家族の人数によって異なるため、図表1で確認しておきましょう。
図表1
| 家族人数 | 所得区分 | |
|---|---|---|
| 一般区分 | 特別区分 | |
| 1人 | 0円~189万6000円 | 0円~256万8000円 |
| 2人 | 0円~227万6000円 | 0円~294万8000円 |
| 3人 | 0円~265万6000円 | 0円~332万8000円 |
| 4人 | 0円~303万6000円 | 0円~370万8000円 |
| 5人 | 0円~341万6000円 | 0円~408万8000円 |
| 6人 | 0円~379万6000円 | 0円~446万8000円 |
出典:東京都 住宅政策本部「所得基準」を基に筆者作成
「特別区分」に該当するのは、心身障害者を含む世帯や60歳以上の世帯・高校終了期までの子どもがいる世帯などです。
今回は「60代の独身女性」のため、単身向け住宅に申し込む場合、特別区分の1人「256万8000円」が所得の上限になると考えられます。
都営住宅では5月と11月に実施される定期募集で、当選確率が高くなる「優遇抽せん」が行われています。しかし、優遇抽せんは「住宅の種別が世帯向(一般募集住宅)のうち入居人数2人以上の申込地区を選択した世帯」が対象となるため、単身者は利用できません 。
そこで、今回のケースの場合は、高齢者に配慮した設備が設置された高齢者集合住宅「シルバーピア」をチェックしてみましょう。
単身者向けシルバーピアには、以下の条件を満たした人が入居できます。
・65歳以上であること
・東京都内に継続して3年以上居住していること
・単身者であること
・所得が基準内であること
・住宅に困窮していること
・暴力団員でないこと
すべてエレベーター付きの住宅のため、高齢になってからも安心して暮らせるでしょう。
なお、優遇抽せんは対象外ですが、一定の条件を満たせば、60歳以上の単身者向けの都営住宅に申し込むことは可能です。
年金受給者が都営住宅の申し込みをするにあたって、申込者の収入を証明するための書類が必要になります。
年金受給者の場合は、以下の書類を用意しましょう。
・最新の公的年金の源泉徴収票(コピー)
・最新の公的年金改定通知書(コピー)または公的年金支払通知書(コピー)
一昨年12月以前に年金を受け取り始め、年金額に変更がない場合は、年金所得を計算する際に「公的年金の源泉徴収票」で支払金額を確かめてください。
昨年1月以降に年金を受け取り始めた場合や、年金額に変更があった場合は「公的年金改定通知書、または公的年金支払通知書」で年金額を確認しましょう。
都営住宅には所得制限が設けられており、特別区分に該当する60歳以上の世帯は256万8000円が年金所得の上限になると考えられます。年金受給者が都営住宅を申し込む際には、公的年金の源泉徴収票や公的年金改定通知書、公的年金支払通知書が必要になるため、事前に用意しておきましょう。
また、60歳以上の単身者は優遇抽せん枠を利用できませんが、65歳以上だと単身向けの「シルバーピア」とよばれる高齢者集合住宅に申し込める可能性がありますので、入居条件を満たしているか、確認してみるとよいでしょう。
東京都 住宅政策本部 所得基準
東京都 住宅政策本部 優遇抽せんについて
東京都 住宅政策本部 都営住宅の入居資格(単身者向シルバーピア)
東京都住宅供給公社(JKK東京) 申込資格・必要書類
東京都住宅供給公社 所得基準(P7-6 年金所得)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
【関連記事】
「おひとりさま」で貯金が1000万円しかない…老後の蓄えには不十分?