2月9日(月) 4:10
ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄付を行うことで、その寄付額のうち2000円を超える部分について、所得税と住民税から控除を受けられる制度です。
控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要がありますが、一定の条件を満たした場合は「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告不要で控除を適用することができます。ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの控除は発生せずに、住民税の減額という形で控除が行われます。
ただし、自己負担の2000円を除く全額が控除される金額には限度額があり、年収や家族構成、利用している他の控除制度などによって上限は異なります。限度額を超えた分については、税金の控除対象にならない点には注意が必要です。
ここでは、6万円分ふるさと納税をしたのに、思ったほど住民税が減らない主な理由について、代表的なものをいくつか紹介します。
確定申告を行わない給与所得者などが利用できるワンストップ特例制度は、一定の条件を満たし、申請書を自治体に提出することで、確定申告をしなくても寄附金控除を受けられる仕組みです。
しかし、期限までに申請書を提出していなかったり、記載内容や添付書類に不備があったりすると、制度が適用されません。この場合、確定申告を行わなければ控除が反映されず、「寄付したのに住民税が減らない」という結果につながることがあります。
ワンストップ特例制度を利用しない場合は、確定申告でふるさと納税を申告する必要があります。申告書の提出そのものを忘れていたり、寄附金控除の記載漏れがあったりすると、控除が反映されません。
また、寄付額の誤りや、自治体から発行された「寄附金受領証明書」との不一致がある場合なども、控除が正しく計算されない可能性があります。
前述の通り、ふるさと納税には、年収や家族構成などに応じた控除限度額があります。この限度額を超えて寄付した分については、税金の控除対象にはならず、自己負担が2000円を超えて増えることになります。
例えば、今回のケースでは6万円分寄付したということですが、仮に単身者であった場合、上限額が6万円前後となる年収の目安は500万円程度です。これよりも年収が少ない場合や他の控除の影響で、実際の控除限度額が5万円程度であった場合、超過分は控除されません。その結果、「思っていたほど住民税が減らない」と感じることがあります。
住宅ローン控除など他の控除制度を利用している場合、ふるさと納税による控除額が調整されることがあります。他の控除制度との組み合わせによっては、ふるさと納税の控除効果が想定より小さく見えるケースもあります。
ふるさと納税の控除は、実際に寄付を行った本人が申告することが原則です。例えば、配偶者名義のクレジットカードで寄付をした場合や、家族の名義で申告を行った場合、控除が認められないことがあります。
寄付者の名義と、確定申告やワンストップ特例制度で申告する名義が一致しているかどうかは、基本的ながら見落とされがちなポイントです。
ふるさと納税は、正しい手続きを行えば税負担を軽減できる制度ですが、申請漏れや記載ミス、控除限度額の超過などがあると、住民税が思ったほど減らない結果になることがあります。
制度を踏まえると、寄付額だけで判断するのではなく、ワンストップ特例制度や確定申告の状況、他の控除制度との関係などを確認することが重要です。ふるさと納税を行った翌年度の住民税決定通知書などで結果を確認し、必要に応じて手続きを見直すことで、ふるさと納税の効果を適切に把握できるでしょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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