2月8日(日) 5:20
公的年金を受給している人の中には、一定の条件を満たすことで確定申告が不要となる「確定申告不要制度」があります。政府広報オンラインによると、対象となるのは以下の2点いずれも該当する場合です。
・公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる
・公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である
この制度は、年金から所得税が源泉徴収されていることを前提に、申告の手続きを簡素化するためのものです。そのため、条件を満たしている年金受給者は、原則として確定申告を行わなくても税務上の手続きが完了します。
医療費控除は、1年間(その年の1月1日から12月31日)に支払った医療費が一定額を超えた場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。本人だけでなく、本人と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象となります。
国税庁によると、控除額は「(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)」で計算されます。今回の事例のように医療費が22万円で、保険金などの補てんがない場合、一定額が医療費控除の対象となる可能性があります。
ここで注意したいのが、確定申告不要制度と医療費控除の関係です。確定申告不要制度は、「申告をしなくてもよい」という制度であり、「申告をしてはいけない」というものではありません。
政府広報オンラインの説明では、医療費控除などを適用して所得税の還付を受けたい場合には、確定申告が必要とされています。つまり、年金受給者で確定申告不要制度の対象であっても、医療費控除を使って所得税の還付を受けたい場合には、自ら確定申告を行う必要があります。
医療費控除を申告する際は、1年間に支払った医療費を集計し、「医療費控除の明細書」を作成したうえで、確定申告書に添付して提出します。医療費の領収書は提出不要ですが、申告内容の確認に備えて確定申告期限等から5年間の保管が必要とされています。
申告は税務署窓口での提出のほか、e-Taxによる電子申告でも行うことができます。還付がある場合には、申告後、指定した金融機関口座に還付金が振り込まれます。
高齢の親の医療費が年間22万円かかっている場合、医療費控除の対象となる可能性があります。年金受給者で確定申告不要制度の対象であっても、医療費控除などを利用して所得税の還付を受けたい場合には、確定申告を行う必要があります。
確定申告不要制度は、申告を省略できる仕組みであって、還付を受ける権利まで自動的に適用されるものではありません。医療費の領収書や支払状況を整理したうえで、控除を受けるかどうかを判断することが重要といえるでしょう。
政府広報オンライン ご存じですか?年金受給者の確定申告不要制度
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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昨年の医療費が11万円でした。「医療費控除」でいくら還付されますか?大した額ではないなら手間もかかるし確定申告したくないのですが。