2月7日(土) 4:20
いわゆる「独身税」として語られているのは、正式には「子ども・子育て支援金制度」です。少子化対策を社会全体で支えるため、医療保険制度を通じて被保険者から一定の支援金を徴収し、その財源を子育て支援策に充てる仕組みです。
徴収は医療保険料とあわせて行われ、会社員など被用者保険に加入している人の場合は給与からの天引きが基本となります。
子どもの有無や婚姻状況によって負担の有無が分かれることはなく、医療保険に加入しているすべての被保険者が対象です。そのため、特定の立場の人だけに新たな税が課される制度ではありません。
子ども・子育て支援金は加入している医療保険制度ごとに支援金額が決められ、こども家庭庁によれば、令和8年度における支援金額の平均月額は、被用者保険が被保険者1人当たり約550円、国民健康保険は1世帯当たり約300円、後期高齢者医療制度は被保険者1人当たり約200円と試算されています。
被用者保険に加入している人の支援金額(月額)は、標準報酬月額に国が定める支援金率(保険料率)を掛けて算出されます。同じくこども家庭庁によると、被用者保険における令和8年度の一律の支援金率は0.23%とされており、本人負担分は事業主と折半です。
これを踏まえると、年収500万円の会社員の場合、標準報酬月額を約41万6666円とすると、月々の負担はおおむね480円程度と考えられます。年間では6000円弱に相当します。
この制度は、少子化が将来的な社会保障や経済全体に影響を及ぼす課題であることを前提に設計されています。そのため、子育てを特定の世帯だけの問題とせず、医療保険制度を通じて広く国民全体で支える考え方が採られています。
集められた支援金は、児童手当の拡充や育児関連給付など、子育て期の負担を軽減する施策の財源として使われます。負担は全体で分かち合い、給付は主に子育て世帯に向けられる構造です。
子育て世帯が給付を受ける機会が多いことから、「優遇されている」と感じる人もいるかもしれません。ただし、支援金制度では、子育て世帯だけが負担を免れるわけではなく、負担と給付は切り分けて考える必要があります。
給付の拡充は少子化対策の一環として位置づけられており、特定の立場の人だけを一方的に優遇する制度とは言い切れません。
SNSなどで話題の「独身税」は、正式には「子ども・子育て支援金制度」です。2026年4月から導入され、医療保険制度の被保険者すべてが負担対象となります。年収500万円程度の会社員であれば、本人負担は月額およそ480円前後が目安です。
子育て世帯だけが負担を免れたり、独身者だけが不利になったりする制度ではなく、社会全体で子育て支援の財源を支える考え方に基づいています。制度の仕組みを正しく理解することが、過度な誤解を避けることにつながるでしょう。
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度のQ&A Q3.いくらなの?いつから払うの?
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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