2月7日(土) 0:10
遺言書があれば、誰にどの財産を渡すかを親が指定できます。介護をしてくれた子に多めに、という希望を形にしやすいのは確かです。
一方で、遺留分権利者が遺留分を受け取れない場合、遺留分侵害額として金銭の支払いを請求できる仕組みがあります。遺言どおりに財産をもらっても、後から兄弟から金銭請求を受ける可能性がある、というイメージです。
ここで大切なのは、遺言を書けば終わりではなく、遺留分を踏まえて分け方を設計することです。たとえば、介護を担った人には自宅を相続させ、他の相続人には預金などを一定程度残すなど、請求が起きにくい形に寄せる工夫が考えられます。
遺言がない場合でも、相続人の中に特別に寄与した人がいれば、寄与分として法定相続分に上乗せできる仕組みがあります。ただし、寄与分は自動で認められるものではなく、相続人同士の協議でまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判の手続を利用することになります。
寄与分で大事なのは、どれだけ介護したかを言葉だけでなく、状況が分かる形で残しておくことです。
通院の付き添い記録、介護サービスの利用状況、費用の負担、仕事を調整した事情など、後から説明できる材料があるほど話し合いが進みやすくなります。親が元気なうちから、介護の分担や費用の考え方を家族で共有しておくと、相続時の火種が減ります。
遺言は内容も大切ですが、形式が不備だと無効になり得ます。また、せっかく書いても見つからないと意味が薄れます。法務省の自筆証書遺言書保管制度を使うと、遺言書を法務局で保管でき、紛失や改ざんのリスクを下げやすくなります。親の希望を確実に残すには、こうした仕組みの活用も現実的です。
さらに、遺言の中で遺言執行者を指定しておくと、手続きが進みやすくなります。介護を担った人が相続人でも、手続きの負担が集中しやすいので、誰が実務を担うかまで決めておくと揉めにくくなります。
介護をした分を多く相続したいという親の希望は、遺言書で反映しやすいです。ただし、他の相続人が遺留分を請求できる可能性があり、遺言どおりに進まない場面もあります。
遺言の作成は、遺留分を踏まえた財産配分、介護の記録の整理、保管制度の活用までをセットで考えるのが安心です。早めに形にしておけば、親の気持ちも伝わり、家族の納得感も作りやすくなります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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