2月5日(木) 4:20
値上がり傾向にある東京23区のマンション家賃の前年同月比増加率を、図表1にまとめました。
図表1
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30平方メートル以下
(シングル向き) |
30~50平方メートル㎡以下の
「カップル向き」 |
50~70平方メートル以下の
「ファミリー向き」 |
70平方メートル超の
「大型ファミリー向き」 |
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|---|---|---|---|---|
| 東京23区 | +11.0% | +12.0% | +10.0% | +10.0% |
アットホーム株式会社 2025年11月 全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向を基に筆者作成
70平方メートル超の「大型ファミリー向き」のタイプを除き、10%以上家賃が値上げされています。理由としては、建築費用の高騰など物価高の影響、建物の老朽化にともなう修繕費とさまざまな要因があります。
賃貸借契約書には、必ず「賃料の改定については、貸主・借主の協議の上で行う」という趣旨の内容が明記されています。契約書に記載されている正当な理由がない限り、貸主は一方的に家賃を値上げすることはできないとされています。
また、独立行政法人国民生活センターによると、「賃貸借契約における賃料は、貸主借主双方の合意によって定められるべきもの(民法601条)であり、本来、貸主(大家)が一方的に変更できるものではありません。」とあります。
ただし、「租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき」、当事者は、賃料の増減請求をすることができる(借地借家法32条)とされています。
以上より、借主は貸主に正当な理由がない限り、一方的な「家賃値上げ通告」に従う必要はないということがいえます。
「家賃値上げ」に際しては、貸主の主張に合理性が必要とされています。そこで、借主としては、以下の手順を踏むことで「家賃交渉」ができる可能性があります。
1. 通知の内容と値上げの理由に正当な理由があるかを考える。
2. 値上げが近隣の家賃相場と乖離(かいり)していないかを調べる。
また、交渉はしてみたものの値上げのタイミングが来てしまった場合においても、強制的に退去させられることはないと考えられます。ただし、値上げ前の家賃を払い続けていなければ債務不履行で強制的に契約が解除されてしまうこともありますので注意が必要です。
物価高の現代において、家賃が値上げされるとさらに生活が苦しくなるという人は多いのではないでしょうか。ある程度の値上げはしかたないとしても、一方的ではなく、貸主借主双方の合意のもとにされるべきです。
家賃交渉という手もあるので、泣き寝入りせずに冷静に話し合うのがいいのではないでしょうか。それでも値上げに納得できなかったり、交渉がうまくいかなかったりした場合には、専門家に相談してみるとよいかもしれません。
アットホーム株式会社 2025年11月 全国主要都市の「賃貸マンション・アパート」募集家賃動向
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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