2月4日(水) 2:30
退職金を受け取ると、原則として所得税と住民税がかかります。退職金は長年の勤務に対する報償という特性があるため、「退職所得控除」が設けられており、ほかの収入よりも税負担が軽くなる仕組みになっています。
具体的な計算は、まず「退職所得控除額」を求めることから始まります。「退職所得控除額」は勤続年数によって異なり、計算式は図表1の通りです。
図表1
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円×勤続年数 |
| 20年超 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
国税庁 退職金と税を基に筆者作成
次に「課税退職所得金額」を算出します。計算式は以下の通りです。
・「(退職一時金-退職所得控除額)×1/2」
最後に「課税退職所得金額」をもとに、「所得税」と「住民税」を算出します。計算式は図表2の通りです。
図表2
| 税の種類 | 計算式 |
|---|---|
| 所得税 | (課税退職所得金額×所得税率-控除額)×102.1% |
| 住民税 | 課税退職所得金額×住民税率10% |
参考資料を基に筆者作成
課税退職所得金額から所得税率表をもとに税額を算出し、復興特別所得税(2.1%)を加算した金額が所得税となります。住民税は課税退職所得金額に対し、市町村民税と都道府県民税を合わせた税率(原則10%)が課されます。
退職金の税額は、勤続年数によって大きく変わります。例えば、「勤続30年」で退職金が「2000万円」の場合、退職所得控除額は「1500万円」です。これを差し引いた500万円を半分(×1/2)にした「250万円」が課税退職所得金額になります。
この金額をもとに、所得税と住民税が算出されます。このケースでは、所得税が「15万5702円」、住民税が「25万円」です。
一方、「勤続35年」になると控除額は「1850万円」に増え、課税退職所得金額は「75万円」まで圧縮されます。その結果、所得税は「3万8287円」、住民税は「7万5000円」に抑えられます。
さらに「勤続40年」では、退職所得控除額が「2000万円」を上回るため、課税退職所得金額は0円です。つまり、所得税も住民税も発生しません。このように、勤続年数が長いほど税負担は軽くなる傾向があります。
退職金の受け取り方は、一括の「退職一時金」、分割の「退職年金」、両者の併用があります。選択肢は企業によって異なりますが、税負担や受取総額に差が出ます。
「一時金」は、退職所得控除が適用され他の所得と分けて課税されるため、税金が大幅に軽くなるのがメリットです。ただし、退職年金に比べて受取総額が少なくなる可能性もあり、年金運用による増額は期待できません。
年金は、受給前の退職金を金融機関が運用することから、場合によっては受取額が増加することがあります。しかし、退職年金は、公的年金等に係る雑所得として毎年課税され、公的年金等控除が適用されます。このことから、税金や社会保険料が増える可能性が考えられます。
そのため、受け取り方を決めるときは、今後のライフスタイルや公的年金の受給状況を踏まえて判断しましょう。
退職金にかかる税金は、勤続年数や受け取り方法によって大きく変わります。勤続年数が長ければ控除が大きくなり、税負担は軽くなります。また、一括で受け取る「退職一時金」は税金面で優遇され、分割で受け取る「退職年金」は運用で増える可能性があります。退職金の受け取り方は、ライフプランや年金とのバランスを考えて判断しましょう。
国税庁 退職金と税
国税庁 別紙 退職所得の源泉徴収税額の速算表
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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