2月になって、年末調整で「扶養控除」を出し忘れたことに気づいた! 手取りが月「5000円」減ると聞きショック…。今から取り戻せる?

2月になって、年末調整で「扶養控除」を出し忘れたことに気づいた! 手取りが月「5000円」減ると聞きショック…。今から取り戻せる?

2月3日(火) 2:20

年末調整で「扶養控除」の申告を忘れてしまい、手取りが思ったより少なくなってしまう可能性があることに気づく人もいるかもしれません。扶養控除は所得税計算上、控除対象扶養親族がいる場合に所得から一定金額を差し引くことができる制度で、申告漏れがあると本来受けられる控除を逃してしまうおそれがあります。 本記事では、扶養控除の仕組みと、申告し忘れた場合に取り戻せるかどうか、どのように対処するかを、分かりやすく解説します。

扶養控除の基本的な制度と仕組み

扶養控除は、所得税法に基づき納税者に「控除対象扶養親族」がいる場合に受けられる所得控除です。
 
国税庁によれば、控除額は扶養親族の年齢や同居の有無などによって異なり、例えば「一般の控除対象扶養親族」なら1人につき38万円、控除対象扶養親族のうち19歳以上23歳未満など「特定扶養親族」であれば63万円とされています。
 
高齢の扶養親族(老人扶養親族)についても「同居老親等」と「同居老親等以外の者」で区分が分けられており、「同居老親等」の場合は58万円、「同居老親等以外の者」は48万円の控除額です。
 
控除対象扶養親族とは、納税者と生計を一にし、合計所得金額が58万円以下(令和7年分以後の金額)であるなど一定の要件を満たす扶養親族のうち、その年の12月31日時点で16歳以上の親族を指します。
 
扶養控除は年末調整において、給与所得者が会社に提出する「扶養控除等(異動)申告書」に基づいて適用されます。この申告書では、扶養親族の名前や続柄、その年の所得の見積額などを記載します。
 

年末調整で申告し忘れた場合の影響

年末調整は、給与所得者の所得税の過不足を精算する手続きで、1年間に源泉徴収された所得税額とその年の所得税額(各種控除を反映した年税額)を一致させるために行われます。
 
この手続きでは、扶養控除を含めた各種所得控除(基礎控除、配偶者控除、生命保険料控除など)が反映され、税額が調整されます。
 
前述の「扶養控除等(異動)申告書」で扶養控除の申告を忘れてしまうと、本来控除されるはずだった扶養控除が適用されず、所得税が正しく調整されない状態となります。その結果、翌年度の住民税の算定にも影響し、住民税額が本来より高くなり、月々の手取りが減る形で影響が表れることがあります。
 

今から控除を取り戻す方法

2月になって、年末調整時に扶養控除の申告をし忘れたことに気づいた場合でも、取り戻す方法があります。主な対処法として次の2つが挙げられます。
 
・確定申告による修正
年末調整で控除が反映されなかった場合、自身で確定申告を行うことで、本来の控除を反映した税額を申告できます。令和7年分の所得税等の確定申告の期間は、令和8年2月16日から3月16日までです。
 
確定申告では、申告書に必要事項を記載して、控除対象扶養親族として改めて申告します。申告が受理されると、過払い分の所得税の還付が受けられることがあります。
 
・還付申告による対応
確定申告期限を過ぎてしまった場合でも、「還付申告」という手続きを通じて、過去5年分までさかのぼって払いすぎた税金の還付を受けることができる場合があります。還付申告は、年末調整や確定申告と違い、期限が設定されていないため、対象となる年分の翌年1月1日から5年以内であれば申告可能です。
 

まとめ

扶養控除は、所得税の計算上、控除対象扶養親族がいる場合に所得から一定金額を差し引くことができる所得控除制度です。年末調整で申告を忘れると、その年の所得税額が正しく調整されず、翌年度の住民税の算定にも影響を及ぼすことで、手取りが減る可能性があります。
 
しかし、確定申告や還付申告といった手続きによって、本来受けられる控除を反映させる方法があります。年末調整時に申告し忘れたことに気づいたら、勤務先や税務署に早めに相談し、適切な手続きで控除を取り戻すことが重要です。
 
制度の細部や必要書類については、国税庁の公式サイトなどで最新の案内を確認しながら進めると安心です。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1180 扶養控除
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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