「退職金」を受け取るとき、税金がかなり優遇されると耳にしました。同じ金額のボーナスと比べて、実際にはどれくらい手取りが変わるのでしょうか?

「退職金」を受け取るとき、税金がかなり優遇されると耳にしました。同じ金額のボーナスと比べて、実際にはどれくらい手取りが変わるのでしょうか?

2月1日(日) 20:10

退職金は、同じ金額でもボーナスより手取りが多くなりやすいです。理由はシンプルで、退職金は税金計算のときに大きな控除があり、さらに課税対象を半分にして計算する仕組みがあるからです。 いっぽうボーナスは給与と同じ扱いで、所得税だけでなく社会保険料も引かれます。ここでは、ざっくり感覚がつかめるように、具体例で差を見ていきます。

退職金が優遇される理由は2つ

退職金の税金は「退職所得」という特別なルールで計算します。基本の形は、退職金から退職所得控除を引き、残りを2分の1にして退職所得を出します。つまり、同じ2000万円でも、最初に大きく引けて、さらに半分になるので、課税対象がかなり小さくなります。
 
退職所得控除は勤続年数で決まります。20年以下なら年40万円、20年超なら800万円に加えて超えた年数×70万円が上乗せです。たとえば勤続30年なら退職所得控除は1500万円になります。
 
この「控除が大きい」「半分にする」の2点が、退職金の手取りが増えやすい理由です。なお勤続年数が短い場合や役員の退職金などは2分の1が使えないケースもあるので、当てはまる人は注意してください。
 

同じ2,000万円でも手取りはどれくらい違うか

例として、勤続30年で退職金2,000万円を受け取るケースを見ます。
 
退職所得控除は1500万円なので、(2000万円−1,500万円)×1/2=250万円が課税対象の退職所得になります。この250万円に対して税率をかけて所得税を計算します。所得税の速算表では250万円は10%帯です。
 
ざっくり計算すると、所得税は約15万円台になり、住民税も約25万円ほどが目安です。合計しても40万円前後になりやすく、手取りは約1,960万円くらいの感覚になります。ここでは分かりやすさのため概算にしていますが、退職金の税負担がかなり軽いことは伝わるはずです。
 
では同じ2000万円をボーナスとして受け取るとどうなるか。ボーナスは給与と同じく源泉徴収の対象で、会社は税額表を使って所得税などを天引きします。
 
さらに大きいのが社会保険料で、ボーナスにも健康保険料や厚生年金保険料がかかります。
 
ボーナスの税金は、あなたがその年に受け取る給与全体と合算して最終的に決まります。つまり、すでに年収が高い人ほど税率が上がり、同じ2000万円でも取られる税金が増えます。目安として、2,000万円が給与扱いで課税所得が大きいゾーンに入ると、所得税は33%帯になることもあります。
 
加えて住民税と社会保険料もあるので、退職金より手取りが数百万円単位で少なくなることも十分ありえます。
 
結論として、同じ金額なら退職金のほうが手取りが多くなりやすく、差が大きいときは「数十万円」ではなく「数百万円」レベルになることもあります。
 

退職金で損しないための超基本の注意点

退職金の税金でまず大事なのは「退職所得の受給に関する申告書」を会社に出すことです。
 
これを出さないと、退職金の支払額に対して20.42%がいったん天引きされ、あとで確定申告で精算する流れになり、手取りが一時的に減ってしまいます。申告書を出しておけば、会社側が退職所得控除などを反映して源泉徴収してくれるので、原則として確定申告が不要になることが多いです。
 
もう一つは、退職金が複数回出る人です。転職が多くて同じ年に複数の退職金がある、過去に退職金を受け取っているなどで控除の扱いが変わることがあります。心当たりがあれば、退職金の明細や源泉徴収票を早めにそろえておくと安心です。
 

まとめ 退職金は手取りが増えやすい ただし申告書は忘れない

退職金が優遇されるのは、退職所得控除が大きく、さらに課税対象を2分の1にして計算できるからです。一方でボーナスは給与と同じ扱いで、所得税の源泉徴収に加え、社会保険料も引かれます。そのため同じ金額なら、退職金のほうが手取りが多くなりやすく、差が大きいケースもあります。
 
やることは難しくありません。退職金を受け取る前に、会社から案内される退職所得の申告書をきちんと提出し、勤続年数などの情報を確認することです。それだけで、退職金の優遇をきちんと受けやすくなります。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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