2月1日(日) 4:00
同じ年100万円でも、会社に雇われて受け取る給与と、業務委託の報酬では税金の計算が変わります。
給与の場合は、給与収入から給与所得控除を引いたものが所得になります。業務委託などの場合は、売上から必要経費を引いたものが所得です。必要経費は、仕事に必要な通信費や消耗品、仕事用スペースの家賃按分などが該当することがあります。つまり、売上が100万円でも経費が多ければ所得はぐっと下がります。
扶養判定でよく使うのは年収という言葉ですが、制度によっては所得で見るため、まずは自分の働き方がどちらに近いかを把握しておくと正確な判断ができます。
税金の扶養は、主に夫側の所得控除がどうなるかという話です。配偶者控除が使えない場合でも、配偶者特別控除が段階的に使えるケースがあります。
国税庁の案内では、配偶者特別控除は配偶者の所得が一定範囲内であれば適用でき、所得に応じて控除額が減っていく仕組みです。具体的な所得の区分や控除額は表で定められています。
大きなポイントは、いきなりゼロになるのではなく、段階的に小さくなるという点です。夫の年末調整や確定申告で調整されることが多いので、妻の見込み所得を早めに共有しておくと手戻りが減ります。
また、ここでいう所得は、給与なら給与所得控除後、業務委託なら経費を引いた後の金額です。売上100万円でも、経費があるなら所得はもっと小さくなり、夫側の控除に影響が出にくくなる場合があります。
妻本人の確定申告が必要かは、基本的に妻の所得税が発生するかどうかで決まります。目安として、所得が基礎控除の範囲内に収まっていれば所得税が出にくく、申告不要になりやすいです。ただし、住民税は自治体で基準が異なることがあり、少額でも申告や申告不要の扱いが分かれる場合があります。
給与の場合は、勤務先で年末調整が行われれば、妻自身の確定申告が不要になるケースが多いです。一方、業務委託で源泉徴収がされている場合や、複数の収入がある場合は、申告で精算したほうがスッキリします。たとえば報酬から源泉徴収されているなら、経費を差し引いた結果として税金が戻る可能性もあります。
判断のコツは、売上や給与収入だけで考えず、所得で見込みを立てることです。家計簿アプリなどで経費をこまめに分けておくと、年末の計算が一気に楽になります。
社会保険の扶養は、税金とは別のルールで動きます。一般に、一定の条件を満たすと短時間労働者でも社会保険の加入対象になり、いわゆる106万円の壁が意識されます。また、会社員の夫の健康保険の扶養に入れるかどうかは、130万円を目安に判断されることが多いです。
ここで大事なのは、税金の扶養が残っていても、社会保険の扶養からは外れることがある点です。つまり、夫の年末調整上は配偶者控除や配偶者特別控除が残っていても、健康保険の扶養からは外れて保険料が発生する、という組み合わせが起こり得ます。
年間100万円の見込みなら、社会保険の面ではすぐに扶養から外れる水準ではないことが多いです。ただし、働き方がパートで条件に当てはまる場合は106万円ラインを意識する場面が出てくるので、勤務先の加入条件を一度確認しておくと安心です。
在宅ワークで年100万円の見込みでも、扶養の判断は税金と社会保険で別々に動き、さらに給与か業務委託かで所得の出方が変わります。税金面は配偶者控除が難しくても配偶者特別控除で段階的に調整されることが多く、確定申告は妻本人の所得税が出るか、源泉徴収の精算が必要かで判断すると整理しやすいです。
社会保険は106万円や130万円が目安になりやすいので、見込みが増えそうなら月ごとの収入推移を見ながら、年の途中であわてないように準備しておくと、家計のダメージを最小限にできます。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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