1月31日(土) 4:40
新聞の定期購読契約には、契約期間を定める「定期契約」と、期間が決まっていない「定めない契約」があります。一般的に新聞の購読は1ヶ月や1年単位の定期契約が多く、契約期間中に一方的な解約を申し出ても、契約期間を理由に断られてしまう場合がほとんどです。
消費者側からの契約解除手段として有名なものに、一定の期間であれば無条件で契約の申し込み撤回や契約解除ができる「クーリングオフ制度」がありますが、この期間を過ぎたあとは原則として一方的な解約はできません。
つまり、新聞の定期購読を途中で解約したいと言っても、契約書に定めた期間が残っていると、販売店側には「期間中の解約には応じられない」と対応されてしまうのです。
定期契約があるから、必ず購読料を支払い続けなければならないというわけではありません。消費者の事情によっては、例外的に解約ができることもあります。
新聞の購読契約は、契約した書面を受け取ってから8日以内であればクーリングオフが可能です。クーリングオフは消費者側から無条件で契約を撤回できる制度で、特定商取引法で守られた「消費者の権利」です。
ただし、あくまでも期間内での権利のため、すでに契約から長期間が経過している場合、クーリングオフは主張することができません。
契約者が亡くなった場合や、病気や入院、転居などによって購読を続けることが難しくなった場合でも、契約期間を理由に解約を拒否されることは、「理不尽だ」と感じる人は多いのではないでしょうか。
基本的には契約期間中の解約は難しいのですが、事情によっては解約を受け入れてもらえることもあります。国民生活センターでも、日本新聞協会および新聞公正取引協議会が策定した「新聞購読契約に関するガイドライン」をもとに、契約者の死亡による契約の解約は「やむを得ないこと」という考えを示しています。
このガイドライン自体に法律のような強制力があるわけではありませんが、販売店に事情を伝えれば、契約期間が残っていても解約に応じてもらえる可能性は十分あるでしょう。
解約したい場合は、まず契約書や申込書を確認し、契約期間と更新条件を把握しましょう。そのうえで、販売店に対し、契約者が亡くなっていること、現在は無人宅で新聞を受け取る実態がないことを伝えます。場合によっては、契約者の死亡の事実が分かる書類の提示を求められることもあります。
正当に主張しても解約に応じてもらえない場合は、最寄りの消費生活センターに相談することを検討しましょう。また、全国共通の相談窓口「188(いやや)」に電話すれば、地域の窓口につながり、販売店との話し合いをサポートしてもらうこともできます。
新聞の定期購読契約は、原則として契約期間中に一方的に解約することができません。例外として契約から8日以内ならクーリングオフ制度により無条件で解約が可能ですが、すでにクーリングオフ期間が過ぎているケースではこの制度を使うことはできません。
しかし、「契約者が亡くなった」、「施設に入った」などのようなやむを得ない事情がある場合には、販売店との話し合いで契約期間前の解約に応じてもらえる可能性があります。
どうしても「期間が残っているから解約できない」と言われた場合は、消費生活センターなどに相談し、場合によっては仲介してもらえないか依頼することも検討してもいいかもしれません。
独立行政法人国民生活センター クーリング・オフ
独立行政法人国民生活センター 消費者トラブルFAQ 【新聞】親が生前契約した新聞の購読を解約したい。相続人だが解約できるか。
執筆者 : 渡辺あい
ファイナンシャルプランナー2級
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