1月31日(土) 5:00
ふるさと納税でワンストップ特例制度を利用する場合、翌年の1月10日までに寄附をした自治体まで書類を提出する必要があります。
期限を過ぎてしまうとワンストップ特例制度を利用することはできません。申請期限が過ぎてしまったり、書類に不備があったりなどワンストップ特例制度の申請が漏れてしまった場合は、確定申告が必要です。
ワンストップ特例制度も申請せず、確定申告もしない場合は寄附金控除が適用されず、自己負担額が発生するので注意しましょう。確定申告は期間が決まっているので期限内におこなうことがポイントです。
万が一、確定申告もせずに期間が終わってしまった場合は、一定期間内であれば還付申告をおこなえば住民税控除の申請が可能となります。
複数の自治体に寄附をして、そのうち1つの自治体のワンストップ特例制度の申請を忘れていた場合、全ての自治体の寄附を確定申告する必要があります。ワンストップ特例制度と確定申告は併用することができないためです。
ワンストップ特例制度の申請をおこなった後に確定申告をすると、ワンストップ特例制度の申請は全て無効になります。
複数の自治体に寄附をした人で確定申告をおこなう場合は、該当の年におこなった全ての寄附を確定申告するようにしましょう。
翌年の1月10日までに寄附をした書類を提出できなかった場合以外でも、以下のようなケースではワンストップ特例制度を利用できません。
・6つ以上の自治体に寄附をおこなっている場合
・初年度の住宅ローン控除や医療費控除など、他の事由により確定申告の必要がある場合
確定申告をする予定がある人は、ふるさと納税の申請も合わせておこなうようにしましょう。
ふるさと納税のワンストップ特例制度の申請が間に合わなかった場合や忘れてしまっていた人は、確定申告をすることで寄附金控除が受けられます。ワンストップ特例制度による申請も確定申告もおこなわないと自己負担額が発生するので注意しましょう。
また、ワンストップ特例制度と確定申告は併用ができないので、複数の自治体に寄附をした人でワンストップ特例制度申請を忘れてしまった人はまとめて確定申告をする必要があります。
ふるさと納税のワンストップ特例制度による申請は、寄付をした翌年の1月10日までに自治体へ書類を提出しなければいけません。忘れてしまう心配がある人は、年末かけこみではなく余裕をもって寄附をおこないましょう。
国税庁 ふるさと納税をされた方へ
国税庁【所得税及び復興特別所得税の申告等】
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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