1月29日(木) 21:30
自治体で段階が出てくるのは、主に65歳以上の介護保険料です。これは第1号被保険者の保険料で、自治体が3年ごとに見直す基準額をもとに、前年の所得や住民税の課税状況に応じて段階別に決まります。毎年6月ごろに前年の所得が確定した後、年間保険料が決まり通知される流れが一般的です。
国は第9期で標準13段階を示しており、考え方は基準額に段階ごとの乗率をかける形です。基準額は自治体により違いますが、全国平均の目安として月額6,225円という資料もあります。
結論から言うと、少し収入が増えただけで必ず段階が上がるわけではありません。ただし、境目をまたぐと段階が変わることがあります。特に起きやすいのは次の2つです。
1つ目は、本人や世帯の住民税が非課税から課税に変わるときです。住民税の非課税かどうかは前年所得で判定され、扶養の有無などでも基準が変わります。自治体の案内でも、非課税となる条件を複数に分けて説明しています。
2つ目は、課税のままでも算定用の所得が段階の基準を超えるときです。ここで大事なのは、給与収入の額面ではなく、給与所得控除や社会保険料控除などを引いた後の所得をベースに判定される点です。
たとえば残業やシフト増で収入が増えても、控除後の所得が同じ帯に収まれば段階が変わらないこともあります。逆に、ほんの少し増えた分で境目を超えると、段階が1つ上がる可能性があります。
負担の増え方は、自治体の基準額と乗率の差で決まります。国の標準13段階では、たとえば基準額に対して0.285から2.4まで幅があり、段階が上がるほど乗率も上がる設計です。
イメージをつかむため、基準額が月6200円の自治体だと仮定します。もし乗率1.0の段階から1.2の段階に上がると、月6200円が月7440円になり、月1240円増えます。年額にすると約14,880円の差です。乗率1.3から1.5に上がる場合も、基準額6200円なら月1240円増で、増え方は同じです。
つまり不安なときは、自分の自治体の基準額と、今の段階と次の段階の乗率差を確認すると、増える金額の目安がかなり具体的になります。
また、もし収入が急減したり、災害や失業などで納付が難しくなった場合は、減免や軽減が用意されている自治体もあります。申請が必要なことが多いので、早めの相談が現実的です。
パート収入が少し増えたからといって、必ず介護保険料の段階が上がるわけではありません。ただし、住民税の非課税と課税の切り替わりや、段階の境目を超えたときは変わる可能性があります。
まずは自治体から届く介護保険料の通知書で段階と算定に使った所得の欄を確認し、次に自治体の基準額と乗率で増える金額を試算すると、不安が具体的な数字に変わります。
もし家計に影響が大きいと感じたら、減免や分割などの相談窓口が用意されていることもあるので、早めに自治体へ相談して、ムリのない支払い計画を立てていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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