1月30日(金) 5:20
住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)は、一定の要件を満たす住宅の購入や増改築を行った際、最大13年間にわたりローン残高に応じた税額控除を受けられる制度です。
自由民主党・日本維新の会が決定した「令和8年度税制改正大綱」では、この制度の適用期限を原則として5年間、令和12年末(2030年末)まで延長する方針が盛り込まれました。
ただし、この延長は「制度を利用開始できる入居期限」に関するものであり、個々人が受けられる控除期間そのものが延びるわけではない点には注意が必要です。
また、同大綱では、子育て世帯に対する借入限度額の上乗せ措置の継続や、既存住宅の流通促進を目的とした買取再販住宅への対応なども示されました。一方、土砂災害特別警戒区域(いわゆるレッドゾーン)などの区域内における新築住宅については、引き続き控除の対象外となる見通しです。
都心から30~50キロメートル程度のエリアにおける新築戸建住宅の価格は、一般的に3000万円から3500万円程度とされることが多いようです。一般財団法人住宅金融普及協会の「住宅ローンの金利情報」によると、2026年1月時点における35年固定金利の水準は、最低1.37%から最高6.51%と幅があります。
ここでは試算を簡略化するため、大手企業の住宅ローン控除(減税)シミュレーションを用います。都内在住で年収500万円の扶養家族4人を想定し、借入額3500万円、返済期間35年、全期間固定金利3.0%、返済方法は元利均等返済と仮定しました。
この条件では、年ごとの控除額は約7万9000円となり、13年間の合計で約102万7000円の控除が見込まれます。
控除額は所得税および翌年の住民税から差し引かれますが、所得税で控除しきれない分については、住民税からの控除が所得割額の5%、かつ最大9万7500円までとされています。そのため、税額によっては試算どおり全額が控除されないケースも考えられます。
住宅ローン減税の適用を初めて受ける年は、会社員であっても必ず確定申告を行う必要があります。手続きに必要な書類は、新築、中古、増改築など、取得した住宅の種類や工事内容によって異なります。国税庁のWebサイト等で事前に確認し、漏れがないよう準備しましょう。
なお、給与所得者の場合、2年目以降には勤務先の年末調整で控除の手続きが完結します。その際は、金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」などの提出が必要となりますので、忘れずに保管・提出してください。
住宅ローン減税は令和12年末まで延長される方向で調整されており、今回の試算では13年間で約100万円の減税効果が見込まれました。
ただし、控除額は年収等で変動し、入居翌年の確定申告も必須です。メリットだけでなく手続き等の注意点もしっかり把握し、後悔のないマイホーム購入計画を立てましょう。
自由民主党 日本維新の会 令和8年度税制改正大綱
国土交通省 住宅ローン減税
一般財団法人住宅金融普及協会 住宅ローンの金利情報
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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