1月30日(金) 4:40
ふるさと納税のワンストップ特例制度は、確定申告が不要な会社員などが確定申告をしなくてもふるさと納税の控除を受けられる制度です。
通常ふるさと納税をした場合、寄附金控除を受けるためには確定申告が必要ですが、ワンストップ特例制度を使えば申告不要で翌年度の住民税から控除されます。しかし、この制度には条件があります。大まかには次の通りです。
・年間の寄付先が5自治体以内
・確定申告が不要
・寄付した翌年の1月10日までに申請書を提出すること
この期限に間に合わないと、ワンストップ特例は適用されません。申請期限に間に合わなかった場合、控除を受けるには確定申告が必要になります。
ワンストップ特例の申請忘れをしてそのまま何も手続きをしなければ、寄附金控除を受けられない可能性が高いです。ワンストップ特例は手続きをした人だけが控除される仕組みだからです。
ただし、「控除が本当にゼロになるかどうか」は、その後の対応によって異なります。
・ワンストップ特例の申請も確定申告もしなかった→その年は控除が反映されない
・ワンストップ特例の申請を忘れたが、確定申告を行った→寄附金控除を受けられる
このように、ワンストップ特例の申請を忘れていた場合でも、確定申告を行えばふるさと納税の控除を受けられる余地があります。一方で、いずれの手続きも行わなければ、寄附金控除が反映されない可能性がある点には注意が必要です。
例えば、今回のケースで3万円寄付した場合、自己負担額2000円を除いた2万8000円分は本来税金から控除されるべき金額ですが、ワンストップ特例の申請忘れをして確定申告もしなければ、それが反映されません。
ワンストップ特例を使わなかった人や申請忘れの人は、確定申告で寄附金控除の申告を行います。確定申告期間は通常、寄付した翌年の2月16日~3月15日です。なお、令和7年分の確定申告期間は、令和8年2月16日から3月16日までです。具体的には次の手順となります。
・寄附金受領証明書など必要書類を用意
・確定申告書を作成する
・e-Tax送信または所轄税務署へ郵送・持参提出
なお、確定申告をするとワンストップ特例申請は自動的に無効になります。
ワンストップ特例を出し忘れたからといって、必ずしも控除が受けられなくなるわけではありません。期限を過ぎてしまった場合でも、確定申告を行えば、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる可能性があります。
何も手続きをしなければ控除は反映されないため、「申請忘れに気づいた時点で早めに対応すること」が重要です。寄付額が無駄にならないよう、自分の状況に合った手続きを確認しておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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