1月28日(水) 23:00
最初に確認したいのは、週4求人が社会保険の対象になる働き方かどうかです。週4でも1日あたりの勤務時間が長く、週の所定労働時間が20時間以上になる場合は、条件次第で健康保険と厚生年金の対象になります。
さらに2024年10月以降は、従業員数51人以上の会社などで、週20時間以上かつ月額賃金8.8万円以上などの条件を満たす短時間労働者も社会保険の対象になるため、月20万円の求人は賃金条件を満たしやすいといえます。焦点は勤務時間と会社規模、契約期間などです。
次に、再雇用の年収280万円の内訳も見ておきましょう。月給が高いのか、賞与が含まれるのかで、月々の手取りの印象が変わります。賞与がある場合は、毎月の給与が低めでも年収が上がるため、生活費のやりくりがしやすいかどうかも判断材料になります。
最後に、社会保険に入れない場合の代替負担です。会社の健康保険に入れない場合、多くは国民健康保険になりますが、国民健康保険料は自治体ごとに決まり、世帯の状況や所得で変動します。想定より負担が重くなるケースもあるため、週4求人が社会保険の対象かどうかは、手取り比較の分かれ道になります。
額面で比べると、年収280万円の再雇用は、月20万円の週4求人(年240万円)より年40万円多いです。月に直すと約3.3万円の差になります。ただし、この差がそのまま手取り差になるわけではありません。増えた分に社会保険料と税金がかかるため、手取りの増え方は目減りします。
社会保険に加入する場合、厚生年金は保険料率が固定で、本人負担は原則として労使折半の半分が目安です。健康保険料も同様に、事業主が半分負担します。さらに雇用保険料がかかる場合もあります。
つまり、同じ社会保険加入でも年収が上がるほど保険料も増え、手取りの伸びは緩やかになります。それでも一般的には、同じ加入条件なら年収280万円のほうが手取りは多くなりやすいです。
一方で、週4求人が社会保険の対象外だと状況が変わります。国民健康保険は事業主負担がなく、自己負担感が強くなりやすいからです。さらに厚生年金に加入できないと、年金面でも差が出ます。
月20万円という額面だけを見ると十分に見えても、社会保険に入れない働き方だと、結果として手取りがあまり増えないことがあります。ここは自治体や世帯の事情で差が大きいので、求人票や面接で社会保険の加入有無を必ず確認しましょう。
税金については、給与所得控除などの仕組みで課税所得が決まります。制度改正が入ることもあるため、最新の情報で年末調整や確定申告の扱いも含めて確認しておくと安心です。
将来の年金という観点では、基本的に厚生年金に加入して保険料を納めるほど、老齢厚生年金が増えやすい傾向があります。65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら働く場合、納めた分が年金額に反映される見直しの仕組みがあり、働いた分が無駄になりにくいのがポイントです。
したがって、両方とも厚生年金に入れるなら、年収280万円のほうが保険料も増える分、将来の年金の上乗せが起きやすいと考えられます。
次に気になるのが「働くと年金が減るのでは」という点です。老齢厚生年金には在職老齢年金という仕組みがあり、賃金と厚生年金の合計が一定額を超えると、年金が調整されることがあります。
ただし、今回の年収水準では賃金は月20万円台です。厚生年金の受給額がよほど高い場合を除けば、合計が基準額を超えにくく、支給停止に該当しないケースが多いです。心配な場合は、自分の厚生年金の月額と、働いて得る賃金の月額を合算して確認すると確実です。
また、制度は見直しが行われることもあるため、最新の基準額や計算方法を公式情報で確認することも大切です。働くことで年金がすぐ減ると決めつけず、自分の条件に当てはめて判断しましょう。
年収だけなら再雇用280万円が有利ですが、実際の損得は「週4求人が社会保険に入れるか」「勤務時間や会社規模、賞与の有無はどうか」で大きく変わります。
両方とも社会保険に入れるなら、手取りは再雇用が多くなりやすく、将来の年金も上乗せが期待できます。逆に週4求人が社会保険の対象外だと、国民健康保険などの負担が増えて、額面ほど手取りが残らない可能性があります。
最終的には、週4求人の週労働時間と社会保険の加入条件、再雇用の年収内訳、そして自分の厚生年金月額を確認したうえで決めるのが安心です。条件が整えば、年金を減らさないために無理に働き方を抑える必要はないことも多いので、体力や通勤、続けやすさも含めて、長く安定して働ける選択をしていきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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