1月29日(木) 9:10
給与を1ヶ所から受けて年末調整が済んでいる人は、給与以外の所得金額の合計が20万円以下なら、原則として所得税の確定申告が不要になる場合があります。
ここでいう20万円は、売上や入金の合計ではなく、収入から必要経費を引いた「所得」の合計です。たとえば副業の売上が30万円でも、必要経費が12万円なら所得は18万円になり、条件に合えば所得税の確定申告が不要になりえます。
ただし、何らかの理由で確定申告をする場合は、副業所得が20万円以下でも含めて申告する必要があります。ふるさと納税を確定申告で処理する、医療費控除を使う、住宅ローン控除の初年度などが典型です。
所得税の確定申告をしない場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。自治体は住民税を計算するために所得情報が必要で、確定申告がなければ市区町村に情報が届きにくいからです。横浜市や大阪市など多くの自治体も、市民税・県民税の申告が必要な場合があることを案内しています。
周りが言う「バレない」は、所得税だけを見ている可能性があります。副業先が支払調書や給与支払報告書を提出する形態だと、自治体側で把握されることもありますし、本人が別の手続きで所得証明が必要になったときに整合が取れず、結果的に申告漏れが表に出ることもあります。
申告漏れが判明すると、本来納めるべき税金に加えて、延滞税などがかかる可能性があります。金額が小さいから大丈夫という考えは、後で効いてきます。特に副業を続けて所得が積み上がると、数年分がまとめて見つかり、家計にまとまった負担がかかることがあります。
また、住民税が給与天引きの人は、副業分を普通徴収にしたいと考える人もいますが、自治体の運用や副業の形態で希望どおりにならない場合もあります。ここは住んでいる市区町村の案内に従って手続きするのが確実です。
まず副業の所得を計算し、20万円を超えるかどうかを確認します。次に、自分が確定申告をする予定があるかを考えます。確定申告をするなら副業も一緒に申告が基本です。確定申告をしないなら、住民税の申告が必要かを自治体ページで確認し、必要なら市区町村へ申告します。
迷ったときは、税務署や自治体の窓口に確認するのが最短です。安心して副業を続けるためにも、バレるかどうかではなく、ルールに沿って整えることが結局いちばん得になります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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