1月29日(木) 9:30
ワンストップ特例を使った人は、控除の多くが翌年度の住民税側で反映されます。一方で確定申告をした人は、所得税の控除または還付が先に起き、住民税は翌年度に一部が反映されます。どちらの手続きをしたかで、住民税通知の見え方が変わるのが第一のポイントです。国税庁も、ワンストップ特例や確定申告の扱いを整理して案内しています。
住民税の通知で確認したいのは、毎月の天引き額だけではありません。住民税決定通知書には、税額を計算する内訳が載っており、ふるさと納税が反映されていれば、摘要欄などに寄附金税額控除額として記載されるのが一般的です。そこに金額が入っていれば、住民税側で控除処理が行われている可能性が高いです。
もし摘要欄にそれらしい記載がない場合は、ワンストップ特例の申請が受理されていない、確定申告で住民税に関する記載が不足していた、あるいは寄附先が制度上の対象外だったなど、原因が複数考えられます。広島市は、指定を受けていない自治体への寄附では特例控除が適用されない点などを含め、計算の考え方を説明しています。
よくあるのは、上限を超えて寄附していたケースです。ふるさと納税は無制限に2000円負担になるわけではなく、住民税所得割の一定割合が上限になるなど限度があります。国税庁も、住民税の特例分には所得割額の20パーセントを限度とする旨を示しています。
次に多いのが、確定申告の書き方です。確定申告をするときに住民税に関する欄の記載が不足すると、住民税側の控除に反映されないことがあるため注意が必要です。
そして見落としがちなのが、住民税がそもそも大きく変わりにくいことです。住民税は所得割と均等割の合計なので、均等割部分はふるさと納税では基本的に下がりません。結果として、合計の印象があまり変わらないことがあります。
確認の準備としては、寄附金受領証明書、ワンストップ特例の受付状況が分かるもの、確定申告書の控え、そして住民税決定通知書をそろえるとスムーズです。
摘要欄に記載がない、金額が合わないと感じる場合は、住んでいる自治体の住民税担当に問い合わせれば、どの寄附がどのように反映されたかを確認してもらえます。原因が分かれば、修正申告や更正の請求など、次の手段も取りやすくなります。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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