1月29日(木) 5:30
子育て応援手当は、令和7年11月に閣議決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」の中で位置づけられた支援策です。こども家庭庁によれば、この手当は、令和7年9月30日時点で児童手当支給対象児童(0歳から高校生年代までの児童)を養育する父母等を対象として、子ども1人当たり一律2万円(1回限り)を支給する制度です。
支給方法や申請手続きは自治体によって若干異なりますが、児童手当を受給している場合は原則申請不要で案内が届き、児童手当の振込口座に支給されることが多くの自治体で予定されています。
子育て応援手当について、政府が示している制度概要には、所得(年収)による支給制限は設けられていません。原則として、「児童手当の受給者」や「対象児童を養育している保護者」であれば、所得にかかわらず支給対象とされています。
このため、今回のケースにおける世帯年収700万円の家庭であっても、児童手当支給対象児童を養育していれば、子育て応援手当の支給対象となる可能性が高いと考えられます。
こども家庭庁によれば、対象となる児童とは、以下の(1)または(2)のいずれかに該当する児童です。
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(9月に出生の場合は10月分)
(2)令和7年10月1日~令和8年3月31日までに出生した児童
これらの児童を養育している保護者は、原則として申請不要で児童手当と同じ口座に支給されるか、自治体からの通知に従って申請を行うことで受給できます。申請書が必要か不要かは自治体や受給状況などによります。
例えば、上記(2)の児童の保護者については、原則として申請が必要となります。
ここまでの制度内容を整理すると、子育て応援手当は所得(年収)による支給制限を設けず、あくまで児童手当の支給対象となる児童を養育していることが支給の基本条件です。したがって、世帯年収700万円であっても、次の要件を満たせば原則申請不要で支給の対象になるでしょう。
・令和7年9月分の児童手当を受給している
・対象児童が児童手当の受給対象である
・児童手当を受給するための申請などを済ませている
この点において、世帯年収700万円であること自体が支給対象から除外される要因とはなっていません。
子育て応援手当は、経済対策の一環として設けられた、対象児童1人当たり2万円(1回限り)の支援制度です。
支給の基本条件は、「児童手当支給対象児童を養育していること」であり、所得(年収)による制限は設けられていません。そのため、世帯年収700万円の家庭でも、対象となる児童を養育していれば、子育て応援手当を受け取ることができる可能性が高いと考えられます。
支給手続きについては自治体ごとに詳細が若干異なります。支給方法や申請要否については、お住まいの自治体で案内される書類や公式ウェブサイトなどで確認することが重要です。
こども家庭庁 物価高対応子育て応援手当
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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