1月28日(水) 9:30
マイナ保険証とは、健康保険証としての利用登録を行ったマイナンバーカードのことを指します。医療機関や薬局の窓口では、顔認証付きカードリーダーなどを用いて本人確認と保険資格の確認が行われます。
この仕組みにより、受診時や調剤時に本人が同意すれば、医師や薬剤師が過去の薬剤情報や特定健診などの情報を確認できるようになります。これにより、重複投薬の防止や、より適切な医療提供につながるとされています。
また、マイナ保険証を利用することで、高額療養費制度における「限度額適用認定証」の事前申請が不要になる点も特徴です。公的医療保険が適用される診療については、窓口での自己負担限度額を超える支払いが原則として免除されます。
このように、マイナ保険証は利便性の向上を目的とした制度ですが、利用にあたっては有効期限の管理が重要になります。
マイナンバーカードに関して混同されやすいのが、カード本体の有効期限と電子証明書の有効期限が別に設定されている点です。
デジタル庁によると、マイナンバーカード本体の有効期限は、発行時に18歳以上であれば発行から10回目の誕生日まで(2022年3月31日までに交付申請した20歳未満の人の有効期限は発行から5回目の誕生日まで)、18歳未満の場合は発行から5回目の誕生日までとされています。
一方、カードのICチップに搭載されている電子証明書の有効期限は、年齢にかかわらず電子証明書の発行から5回目の誕生日までです。このため、カード本体の有効期限が残っていても、電子証明書の期限が先に切れるケースが生じます。
電子証明書の有効期限が切れると、オンラインでの本人確認が必要となる各種サービスが利用できなくなります。マイナ保険証の利用についても影響があります。
なお、厚生労働省の資料によると、電子証明書の有効期限満了日が属する月の末日から3ヶ月間の経過措置が設けられています。
この期間中は、マイナ保険証としての利用自体は可能ですが、医療機関が確認できる情報は保険資格情報に限られ、診療情報や薬剤情報などの閲覧はできません。有効期限切れから3ヶ月を過ぎると、健康保険証としても使えなくなるため、再発行手続きが必要となります。
マイナンバーカード本体および電子証明書はいずれも、有効期限の3ヶ月前から住民票のある市区町村の窓口で更新手続きが可能です。期限が近づくと、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から有効期限通知書が送付されます。
カード本体の更新は申請が必要で、申請後に交付通知書を受け取ってから窓口で新しいカードを受け取る流れになります。電子証明書の更新は、住民票のある市区町村窓口での手続きが必要で、オンラインのみで完結するものではありません。
医療機関での利用に支障が出ないよう、期限前の早めの対応が重要になります。
医療機関などでマイナ保険証が「使えない」と言われる場合、マイナンバーカード本体ではなく、電子証明書の有効期限切れが原因となっていることがあります。カード本体の有効期限(10年または5年)と、電子証明書の有効期限(5年)は別である点に注意が必要です。
マイナ保険証は医療情報の共有や高額療養費制度の手続き簡素化といったメリットがある一方、期限管理を怠ると利用に支障が生じる可能性があります。カード本体の期限だけでなく、電子証明書の有効期限も含めて確認し、余裕をもって更新手続きを行うことが重要といえるでしょう。
デジタル庁 マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限・更新
厚生労働省 マイナ保険証利用時には電子証明書の有効期限をご確認ください!
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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