生活保護受給中ですが月1万5000円の風呂・プール付きジムに通おうと思っています。毎日通えば光熱費を抑えられると思うのですが実際に節約効果はありますか?

生活保護受給中ですが月1万5000円の風呂・プール付きジムに通おうと思っています。毎日通えば光熱費を抑えられると思うのですが実際に節約効果はありますか?

1月28日(水) 8:00

生活保護受給中の方が「毎月1万5000円のジムに通いたい」と考えたとき、まず頭に浮かぶのが「それって許されるの?」という疑問かもしれません。「ぜいたくに思われるのでは?」「不正受給を疑われたりするのでは?」と不安になる方も多いでしょう。 また、「ジムに通えば自宅でお風呂に入らなくて済むから光熱費が浮くかもしれない」といった、実用的な動機もあるかもしれません。そこで本記事では、生活保護受給者がジムに通うことは制度上問題ないのか、また光熱費の節約につながるのかについて整理していきます。

生活保護受給中にジム通いしてもいい? 制度上の考え方

結論から言えば、生活保護を受けている人がジムに通うこと自体は禁止されていません。生活保護制度は、「最低限度の文化的な生活を保障する」ことを目的としており、すべての娯楽や健康投資が排除されるわけではありません。
 
ただし、重要なのはその出費が生活のなかで適切かどうかです。支給される生活扶助のなかでやりくりし、無理のない範囲で通っているなら、制度違反にはあたりません。
 
一方で、毎月の支給額を超えるような過度な出費や、ジム費用のために必要な生活費を削るようなことがあれば、担当ケースワーカーから指導を受けることもあります。
 
また、貯金や仕送りをジム代に回している場合でも、使い方によっては「不適切な支出」と判断される可能性があります。心配な場合は、事前にケースワーカーに相談すると安心でしょう。
 

ジム通いで光熱費は本当に節約できる?

では、「毎日ジムに通って入浴すれば、自宅の光熱費が浮くのでは?」という考えについて見ていきましょう。
 
たしかに、お風呂やシャワーを使うと、1回あたり100円前後のガス・水道代がかかるといわれています。毎日ジムでお風呂を利用すれば、月に2000~3000円程度の光熱費が抑えられる可能性はあります。
 
しかし、月会費が1万5000円となると、光熱費の節約だけではジム代の元を取るのは難しいのが現実です。したがって、ジムをお風呂代わりに使うことが、出費全体の節約につながるとは言い切れないことになります。
 

意外と見落としがちな時間と手間のコスト

また、ジムに通うにはお金以外にもコストがかかります。まずは、移動時間と交通費です。徒歩圏内なら問題ありませんが、公共交通機関を使うならその分の出費も加算されます。また、着替えや荷物の準備、混雑時間を避けるための時間調整なども必要です。
 
さらに、他人と共有する浴場では、衛生面が気になったり、プライベートな時間を確保しづらかったりすることもあります。特に、お風呂を「毎日のリラックス時間」として大切にしている方は、ストレスを感じる場面も出てくるかもしれません。
 
このように、節約のつもりが時間的・精神的な負担につながることもあるのです。
 

ジムに通うなら目的を明確に。節約以外の価値も考える

では、生活保護の受給中にジム通いをする意味はないのかというと、そのようなことはありません。例えば、以下のような目的がある場合は、ジム通いは生活の質を高める手段にもなり得ます。


・運動不足を解消して健康維持をしたい
・プールでのリハビリやストレス発散が必要
・外出のきっかけをつくり、生活リズムを整えたい
・家に風呂がない、または浴室環境が不十分

このように目的がはっきりとしていて、生活扶助の支給額の範囲内で無理なくジム代をまかなえるのであれば、節約以上の価値を得られる可能性があります。大切なのは、「節約になるか」だけにとらわれず、「自分にとって本当に必要な支出なのか」を丁寧に見極めることです。
 

ジム通いは原則OK。ただし費用対効果と優先順位を見極めよう

生活保護を受けている方がジムに通うことは、制度上は認められている行為です。ぜいたくと決めつけるのではなく、健康や生活の安定を支える前向きな行動と考えることもできます。
 
ただし、月1万5000円という会費は決して小さな金額ではありません。光熱費の節約だけを目的にしてしまうと、むしろ負担が増える可能性もあるため注意が必要です。
 
もし通いたい気持ちがあるなら、ジムに通う目的や生活のなかでの優先順位を整理し、場合によってはケースワーカーに相談したうえで判断しましょう。節約だけにとらわれず、自分の心身を大切にする使い方ができれば、それはきっと価値ある支出になるはずです。
 

出典

厚生労働省 生活保護制度
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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